○振動規制法施行規則による区域の指定

平成24年4月1日

告示第76号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第1付表第1号の規定に基づく市長が指定する区域を次のとおり定める。

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき指定された地域のうち次に掲げる区域

1 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定に基づき定めた第1種区域、第2種区域及び第3種区域

2 騒音規制法第4条第1項の規定に基づき定めた第4種区域のうち次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

振動規制法施行規則による区域の指定

平成24年4月1日 告示第76号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第76号