○振動規制法施行規則による区域の区分等
平成24年4月1日
告示第77号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考の1に基づく市長が定める区域の区分及び同備考2に基づく市長が定める時間の区分を次のとおり定める。
1 区域の区分
第1種区域及び第2種区域は、それぞれ振動規則法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定に基づき指定した区域の区分とする。
2 時間の区分
昼間は午前8時から午後7時までとし、夜間は午後7時から翌日の午前8時までとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。