○振動規制法施行規則による区域の区分等

平成24年4月1日

告示第77号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考の1に基づく市長が定める区域の区分及び同備考2に基づく市長が定める時間の区分を次のとおり定める。

1 区域の区分

第1種区域及び第2種区域は、それぞれ振動規則法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定に基づき指定した区域の区分とする。

2 時間の区分

昼間は午前8時から午後7時までとし、夜間は午後7時から翌日の午前8時までとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

振動規制法施行規則による区域の区分等

平成24年4月1日 告示第77号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成24年4月1日 告示第77号