○悪臭防止法による規制地域の指定及び規制基準
平成24年4月1日
告示第78号
悪臭防止法(昭和46年法律第91号。以下「法」という。)第3条の規定により工場その他の事業場における事業活動に伴って発生する悪臭物質の排出(漏出を含む。以下同じ。)を規制する地域(以下「規制地域」という。)を次の1のとおり指定し、当該規制地域における法第4条第1項の規定による悪臭物質の規制基準を次の2のとおり定める。
1 規制地域
安芸市全域とし、地域の区分は別図に示す区域
(「別図」は、省略し、その関係図面は、安芸市環境課に備え置いて一般の縦覧に供する。)
2 悪臭物質の規制基準
(1) 法第4条第1項第1号に規定する事業場から排出される悪臭物質の当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準は、規制地域の区分ごとに次の表のとおりとする。
(単位:ppm)
悪臭物質 | 規制地域の区分 | |
第1種区域 | 第2種区域 | |
アンモニア | 1 | 5 |
メチルメルカプタン | 0.002 | 0.01 |
硫化水素 | 0.02 | 0.2 |
硫化メチル | 0.01 | 0.2 |
二硫化メチル | 0.009 | 0.1 |
トリメチルアミン | 0.005 | 0.07 |
アセトアルデヒド | 0.05 | 0.5 |
プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.5 |
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.08 |
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.2 |
ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.05 |
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.01 |
イソブタノール | 0.9 | 20 |
酢酸エチル | 3 | 20 |
メチルイソブチルケトン | 1 | 6 |
トルエン | 10 | 60 |
スチレン | 0.4 | 2 |
キシレン | 1 | 5 |
プロピオン酸 | 0.03 | 0.2 |
ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.006 |
ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.004 |
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.01 |
備考 第1種区域は関係図面上赤色で区分した区域、第2種区域は関係図面上青色で区分した区域である。
(2) 法第4条第1項第2号に規定する事業場の煙突その他の気体排出施設から排出される悪臭物質の排出口における規制基準は、規制地域の区分ごとに、それぞれ同表の悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセドアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとの規制基準の値を基礎として悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号。以下「規則」という。)第3条に規定する方法により算出して得た流量とする。
(3) 法第4条第1項第3号に規定する事業場から排出される排出水に含まれる悪臭物質の当該事業場の敷地外における規制基準は、規制地域の区分ごとに、それぞれ同表の悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチルに限る。)の種類ごとの規制基準の値を基礎として同規則第4条に規定する方法により算出して得た濃度とする。
なお、メチルメルカプタンについては、同条に規定する方法により算出して得た排出水中の濃度の値が1リットルにつき0.002ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、1リットルにつき0.002ミリグラムとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。