○安芸市伝統的建造物群保存地区における安芸市市税条例の特例を定める条例

平成24年10月2日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第2項の規定により、本市が定めた伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内に所在する土地に対して課する固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき安芸市市税条例(昭和53年条例第26号。以下「市税条例」という。)の特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保全と活用に資することを目的とする。

(固定資産税の特例)

第2条 保存地区内に所在する土地に対して課する固定資産税の課税標準は、市税条例の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。

(1) 安芸市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成23年条例第7号。以下「保存条例」という。)第5条第2項第2号に規定する伝統的建造物群を構成している建築物の敷地(建築物の維持又は効用を果たすために必要な土地をいう。) 固定資産税の課税標準となるべき価格の2分の1の額

(2) 前号に規定する土地以外の保存地区内に所在する土地 固定資産税の課税標準となるべき価格の5分の4の額

(適用対象)

第3条 前条に規定する固定資産税の特例(以下「特例措置」という。)は、当該固定資産税の納税義務者に適用する。

2 前項の規定にかかわらず、法及び保存条例の規定に違反している者に対しては、特例措置を適用しない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

安芸市伝統的建造物群保存地区における安芸市市税条例の特例を定める条例

平成24年10月2日 条例第23号

(平成24年10月2日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成24年10月2日 条例第23号