○安芸市障害児通所給付等の支給に関する規則

平成24年10月2日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定に基づく障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費並びに障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給等に関して、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請等)

第3条 法第21条の5の6第1項の規定による通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、前項の申請に対し、通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により、通所給付決定をしないときは却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(通所受給者証等の交付)

第4条 法第21条の5の7第9項の規定により交付する通所受給者証は、様式第4号によるものとする。

2 所長は、前条第2項の規定により行った通所給付決定が法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援(法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)に係るものである場合は、当該通所給付決定に係る障害児の保護者に対し、前項の通所受給者証と併せて肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、様式第6号によるものとする。

2 所長は、前項の申請書の提出が行われたときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項の規定による届出書の提出は、申請内容変更届出書(様式第8号)により行うものとする。

(通所受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第9項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項の規定は、肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。

(通所給付決定の変更の申請等)

第8条 法第21条の5の8第1項の規定による通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)により行うものとする。

2 所長は、前項の申請に対し、通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第11号)により、通所給付決定の変更の決定を行わないときは却下決定通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消の通知)

第9条 省令第18条の24の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第10条 通所給付決定保護者(法第6条の2の2第9項に規定する通所給付決定保護者をいう。)は、法第21条の5の12第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給を受けようとするときは、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)により、所長に申請するものとする。

2 所長は、前項の申請が行われたときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼の通知)

第11条 省令第18条の13(省令第18条の23第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。

2 前項の規定は、法第24条の27第1項の規定による特例障害児相談支援給付費の支給を受けようとするときにおける当該申請書の様式について準用する。

3 所長は、第1項(前項の規定により準用する場合を含む。)の申請書の提出が行われたときは、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、障害児相談支援給付費支給(却下)決定通知書(様式第17号)により、当該申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用援助を受ける指定障害児相談支援事業者に係る届出等)

第13条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、当該障害児に係る障害児相談支援(法第6条の2の2第7項に規定する障害児相談支援をいう。)を行うことについて、法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所に依頼したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により、所長に届け出るものとする。当該依頼をした障害児相談支援事業所を変更した場合も、同様とする。

(モニタリング期間の変更の通知)

第14条 所長は、省令第25条の26の3第3項の規定により定めた省令第1条の2の7に規定する期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第19号)により、当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消の通知)

第15条 省令第25条の26の4第2項の規定による通知は、障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、障害児通所給付費の支給等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の安芸市障害者自立支援法施行細則、障害者自立支援法に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、安芸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、安芸市障害児通所給付等の支給に関する規則、安芸市コミュニケーション支援事業実施規則、安芸市日常生活用具給付事業実施規則、安芸市地域生活支援給付費の支給に関する規則及び安芸市地域生活支援事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成されているこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市障害児通所給付等の支給に関する規則

平成24年10月2日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年10月2日 規則第29号
平成26年3月26日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第32号
平成31年3月1日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第22号