○安芸市高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月22日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、この条例で定めるものを除くほか、法及び移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)において使用する用語の例による。

(園路及び広場)

第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口は、次に定める構造とすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)を併設すること。

 路面は、平たんで、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(2) 通路は、次に定める構造とすること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、平たんで、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 排水溝を設ける場合は、溝蓋は、滑りにくい仕上げとし、車椅子のキャスター、つえ等が落ち込まない構造とすること。

(3) 階段(その踊り場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とすること。

 両側に手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、平たんで、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により、段差を容易に識別することができるものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 階段の上端及び下端に近接する通路及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段差に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に定める構造とすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段差に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、平たんで、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅150センチメートル以上の踊り場を設けること。

 両側に手すりを設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

 傾斜路は、奥行き150センチメートル以上の水平部分と接すること。

 傾斜路の上端及び下端に近接する通路及び踊り場の部分には、注意喚起用床材を敷設すること。ただし、勾配が5パーセントを超えない傾斜がある部分に近接する通路及び踊り場にあっては、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(7) 次条から第11条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項に規定する主要な公園施設に接続していること。

(屋根付き広場)

第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付き広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口は、次に定める構造とすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(休憩所及び管理事務所)

第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口は、次に定める構造とすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第2項第9条及び第10条の規定による基準に適合するものとすること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口は、第4条第1号の規定による基準に適合するものとすること。

(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に定める構造とすること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、平たんで、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備を設けること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合にあっては当該収容定員に50分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第2項第9条及び第10条の基準に適合するものとすること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に定める構造とするものとする。

(1) 幅は90センチメートル以上、奥行きは120センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備を設けること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数(当該数に1未満の端数を生じたとき又は当該数が1未満であるときは、当該端数又は当該数を1に切り上げる。)に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けるものとする。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 幅は350センチメートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(3) 前号の規定により設ける小便器には、手すりを設けること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、そのうち1以上は、前項に定める構造のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第9条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 出入口は、次に定める構造とすること。

 幅は、90センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識を設けること。

(3) 腰掛け便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第10条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第8条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲み場及び手洗い場)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲み場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとする。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗い場について準用する。

(掲示板及び標識)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に定める構造とするものとする。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別することができるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

第13条 第3条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第3条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けるものとする。

(一時使用目的の特定公園施設)

第14条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

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平成25年3月22日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)