○安芸市防災センター条例
平成25年3月22日
条例第11号
(設置)
第1条 防災に関する知識の普及及び市民の防災意識の高揚を図るとともに、災害発生時における災害対策拠点とするため、安芸市防災センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸市防災センター | 安芸市西浜190番地1 |
(1) 防災に関する相談及び指導に関すること。
(2) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。
(3) 防災に関する講演会、講習会等の開催に関すること。
(4) 防災に関する情報の収集及び伝達に関すること。
(5) 防災用資器材等の備蓄及び保管に関すること。
(6) 災害時における防災活動に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用の許可)
第4条 センターは、前条の事業の実施に支障のない範囲で市民の使用に供することができる。
2 前項の規定により施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
3 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 使用がセンターの設置の目的に反すると認められるとき。
(2) 公益を害すると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理、使用者の安全等に支障があると認められるとき。
(1) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。
(2) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(3) センターの管理上必要があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、前条に規定する使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第9条 センターの施設、設備又は資料等を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第11条まで及び第13条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市民会館条例、安芸市女性の家条例、安芸市体育館条例、安芸市武道館条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立歴史民俗資料館条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第9条まで及び第11条の規定による改正後の安芸市防災センター条例、安芸市畑山ふるさと交流センター条例、安芸市立公民館の設置、管理及び職員並びに公民館運営審議会の設置等に関する条例、安芸市女性の家条例、安芸市総合運動場条例、安芸市立書道美術館条例、安芸市五藤家安芸屋敷条例、安芸市健康ふれあいセンター条例及び安芸市東川農林センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、施行日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
センター使用料
(単位:円)
使用時間 区分 | 午前 9時~12時 | 午後 12時~17時 | 夜間 17時~21時 |
会議室 | 1,130 | 1,410 | 1,300 |
避難室 | 4,240 | 6,280 | 5,860 |
備考
1 使用時間には、準備時間及び原状回復に要する時間を含む。
2 冷暖房使用期間中は、その50パーセント増とする。