○安芸市防災センター条例施行規則

平成25年3月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市防災センター条例(平成25年条例第11号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 安芸市防災センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) その他市長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、同項の休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめ使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条第1項の申請書を受理し、その使用に支障がないと認めたときは、使用許可書(別記様式)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第1項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書と同時に使用料減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記様式)を申請者に交付する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理については、安芸市庁舎の管理の例による。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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安芸市防災センター条例施行規則

平成25年3月22日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策等
沿革情報
平成25年3月22日 規則第13号