○安芸市都市計画公聴会規則

平成25年5月24日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき、市が開催する安芸市都市計画公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公告等)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 作成しようとする都市計画の案(以下「都市計画案」という。)の種類

(3) 都市計画案の概要の縦覧場所及び縦覧期間

(4) 公述の申出の方法及び期限

2 前項の公告は、安芸市公告式条例(昭和29年条例第3号)の例によりこれを行うものとする。

3 市長は、広報紙への掲載その他の方法により第1項の公告の趣旨の周知を図るものとする。

(公述の申出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、前条第1項第3号に規定する縦覧期間の満了日までに都市計画案に係る意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面により市長に申し出なければならない。

(公述の選定等)

第4条 前条の規定により公述の申出をした者(以下「公述申出人」という。)は、公聴会において提出した書面の内容について意見を述べることができる。ただし、当該書面に記載された内容が都市計画案に関係がない場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、市長は、同様の趣旨の意見を有するものが多数あるときは、意見を述べる者(以下「公述人」という。)の数を制限することができる。

3 市長は、公聴会の運営を円滑に行うため、公述人の意見を述べる時間を制限することができる。

4 市長は、公述人の選定について公聴会の開催日の2日前までに公述申出人に通知するものとする。この場合において、第1項ただし書に該当するとき、又は第2項若しくは前項の規定による制限をするときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第5条 公聴会は、市長が指名する市の職員が議長となり、これを主宰する。ただし、高知県と合同で公聴会を開催する場合は、この限りでない。

(公述人の発言等)

第6条 公述人は、公聴会において発言しようとするときは、議長の許可を受け、かつ、公述時間を遵守しなければならない。

2 議長は、公述人が公聴会に出席しないときは、第3条の規定により当該公述人が提出した書面の朗読をもってその陳述に代えることができる。

3 議長は、公聴会の運営を円滑にするために、公述人の発言の順序を定めることができる。

4 議長は、公述人が都市計画案の範囲を超えて発言したとき、又は不穏当な言動をしたときは、その発言を禁止し、又は退場させることができる。

(質疑)

第7条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(傍聴人の入場制限等)

第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

2 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

(記録の作成等)

第9条 市長は、公聴会の記録を作成し、保管しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名を行わなければならない。

(1) 都市計画案の種類及び概要

(2) 公聴会の開催の日時及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人の陳述の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市都市計画公聴会規則

平成25年5月24日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)