○安芸市防災対策基金条例

平成25年12月24日

条例第38号

(設置)

第1条 地域の課題や特性に応じた優先的に取り組むべき防災対策をきめ細かに進め、災害に強い地域社会の実現を図るため、安芸市防災対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、次に掲げる額とする。

(1) 高知県津波避難対策等加速化臨時交付金として交付を受けた額

(2) 前号に掲げるもののほか、一般会計歳入歳出予算で定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条に定める設置目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。

2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 安芸市が行う防災対策の財源に充てるとき。

(2) 防災対策を目的とする国等(高知県を除く。)の補助事業における市負担分の財源に充てるとき。

(3) 防災対策に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市防災対策基金条例

平成25年12月24日 条例第38号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成25年12月24日 条例第38号