○安芸市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、安芸市消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の職に必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 安芸市消防本部の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(2) 安芸市消防本部の消防職員として消防事務に従事した者で、安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号)別表に規定する行政職給料表(以下「給料表」という。)の5級に該当する職に2年以上あったものであること。

(3) 本市の行政事務に従事した者で、給料表の6級に該当する職に2年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第3条 消防署長の職に必要な資格は、次のとおりとする。

(1) 安芸市消防本部の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

(2) 安芸市消防本部の消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(安芸市消防長の任命資格を定める条例の廃止)

2 安芸市消防長の任命資格を定める条例(平成22年条例第13号)は、廃止する。

安芸市消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月24日 条例第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成26年3月24日 条例第8号