○安芸市津波避難タワー条例施行規則

平成26年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市津波避難タワー条例(平成26年条例第7号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づく使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 安芸市津波避難タワー(以下「タワー」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第3条第3項の規定により使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可を受けた者が、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理し、その使用を許可するときは、使用許可書(別記様式)を申請者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 タワーを使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第6条 使用者は、施設内において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りはない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市津波避難タワー条例施行規則

平成26年3月24日 規則第3号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策等
沿革情報
平成26年3月24日 規則第3号