○安芸市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第82条の規定に基づく過料に関し必要な事項を定めるものとする。

(過料)

第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料を科すことができる。

(1) 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)附則第6条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

(2) 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合及び法附則第6条第1項に規定する委託費の支払について適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は法第14条第1項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(3) 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月3日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第33号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

平成27年3月23日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 条例第12号
令和元年10月3日 条例第35号
令和4年12月19日 条例第33号