○安芸市管理職員特別勤務手当に関する規則
平成27年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める額は、8,000円とする。
2 給与条例第15条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第15条の2第3項第2号の規則で定める額は、4,000円とする。
4 給与条例第15条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて給与条例第15条の2第3項第2号の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る職員の条例第15条の2第3項第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
(支給日)
第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。
(管理職員特別勤務実績簿)
第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、別記様式による管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。