○安芸市延長保育事業実施に関する規則

平成27年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の就労形態の多様化等による保育時間延長の需要に対応するとともに、乳幼児の福祉の増進を図るため、安芸市立保育所において実施する延長保育事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 入所児童について、やむを得ない理由により保育必要量(安芸市立保育所規則(昭和30年規則第10号)第10条第2号に規定するものをいう。)を超えて保育する必要があると市長が認めた場合に、当該児童が利用している保育所の開所時間内において、当該保育必要量を超えて保育するものとする。

(申請)

第3条 事業を利用しようとする入所児童の保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 事業を利用しようとする入所児童の保護者は、緊急その他やむを得ない事由により、事前に前項の申請書の提出を行うことができないときは、保育所長の承諾を得て事業を利用することができるものとする。この場合において、保護者は、事後に速やかに前項の規定による申請書の提出を行わなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、延長保育決定・却下通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

第5条 市長は、保護者が次条に定める延長保育負担金を滞納した場合は、事業の利用決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により事業の利用決定を取り消したときは、延長保育決定取消し通知書(様式第3号)によりその旨を当該保護者に通知するものとする。

(保護者負担金)

第6条 事業を利用した入所児童の保護者は、延長保育負担金として児童1人につき1回当たり100円(早朝保育50円)を利用した月の末日までに支払わなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月14日規則第20号)

この規則は、平成29年6月19日から施行する。

(平成29年11月20日規則第25号)

この規則は、平成29年11月20日から施行する。

(令和3年9月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市延長保育事業実施に関する規則

平成27年3月31日 規則第19号

(令和3年9月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第30号
平成29年6月14日 規則第20号
平成29年11月20日 規則第25号
令和3年9月15日 規則第33号