○安芸市個人番号の利用に関する条例

平成27年10月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第4項の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 市長及び教育委員会は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。

(令和2年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

安芸市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年条例第3号)による乳児、幼児及び義務教育就学児の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

安芸市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(昭和60年条例第6号)によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による一時預かり事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(一時保育事業)

5 市長

子ども・子育て支援法による病児保育事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(病児・病後児保育事業)

6 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

安芸市福祉医療費助成に関する条例による乳児、幼児及び義務教育就学児の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)、生活保護法の規定による医療扶助の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

安芸市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

子ども・子育て支援法による一時預かり事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(一時保育事業)

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

5 市長

子ども・子育て支援法による病児保育事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(病児・病後児保育事業)

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報、児童扶養手当関係情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)による年金である給付の支給に関する情報、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)による特別障害給付金の支給に関する情報又は年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)による年金生活者支援給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

安芸市個人番号の利用に関する条例

平成27年10月1日 条例第23号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年10月1日 条例第23号
令和2年12月21日 条例第31号
令和5年9月27日 条例第23号