○安芸市五藤家安芸屋敷条例施行規則

平成27年10月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市五藤家安芸屋敷条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第7条の規定により安芸市五藤家安芸屋敷(以下「安芸屋敷」という。)を使用しようとする者は、五藤家安芸屋敷使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。

3 教育委員会は、第1項の申請書を審査し、安芸屋敷の使用を許可するときは、五藤家安芸屋敷使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用中止の届出及び使用許可の変更等)

第3条 安芸屋敷の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用開始前に使用を取りやめたときは、五藤家安芸屋敷使用中止届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 使用者は、使用許可の内容の変更を願い出ようとするときは、五藤家安芸屋敷使用許可変更申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条の規定による使用料の減免は、別表に定める安芸屋敷使用料減免基準により行うものとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、五藤家安芸屋敷使用料減免申請書(様式第5号)に減免の理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免の可否を決定したときは、五藤家安芸屋敷使用料減免可否定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により使用料の減免の決定を受けた者は、その減免理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の届出があったときは、五藤家安芸屋敷使用料減免取消通知書(様式第7号)により使用者に通知するものとする。

(使用後の点検)

第5条 使用者は、その使用を終了したときは、施設等を原状に復したうえ、教育委員会の担当者に届け出て点検を受けなければならない。

(毀損滅失等の届)

第6条 入場者又は使用者は、安芸屋敷を毀損滅失したときは、五藤家安芸屋敷毀損滅失等届(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

安芸屋敷使用料減免基準

種別

減免率(%)

安芸市内の小中学校が授業等の一環として使用する場合

100

公用又は公共用に使用する場合

上記に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合

市長が定める額

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安芸市五藤家安芸屋敷条例施行規則

平成27年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)