○安芸市職員のハラスメント防止等に関する規程

平成27年12月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能力の発揮を図り、健全な職場秩序を維持するため、本市の職員に関するハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 職員(臨時的任用職員又は非常勤職員を含む。)、業務委託契約による業務従事者等市の業務に従事するすべての者

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他の職員が通常職務を遂行する場所を含む。)

(3) ハラスメント 次に掲げるもの

 セクシュアル・ハラスメント 職場において他の者を不快にさせる性的な言動をし、又は職場外において他の職員を不快にさせる性的な言動を行うこと(性別により役割を分担すべきとする意識に基づく言動を含む。)

 パワー・ハラスメント 職務上の地位や権限を背景に、職務上の指導の範囲を逸脱して、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を行うこと。

 モラル・ハラスメント 性別、職務上雇用形態にかかわらず、言葉や態度、身振りや文章等によって、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を行うこと。

 その他のハラスメント 上記のハラスメントのほか、他の職員に対して人格と尊厳を傷つける言動等を行うこと。

(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより、職員の就労意欲の低下を招くこと若しくは職場環境が害されること又はハラスメントへの対応に起因して、ハラスメントを受けた職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(適用範囲)

第3条 この規程は、職員と職員の間において発生するハラスメントに関する問題について適用する。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員によるハラスメントを発生させない方針を明確化し、周知・啓発に努めるものとする。

(所属長の責務)

第5条 所属長(課等の長又はこれに準ずる者をいう。)は、職員がその能力を十分に発揮できる職場環境を確保するために日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。この場合において、ハラスメントを受けた職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに関する正しい認識を持ち、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。

(職員の責務)

第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳や名誉を不当に傷つけ、就労意欲の低下や職場環境を害することを自覚するとともに、他の職員の人権を尊重し、ハラスメントを行ってはならない。

2 職員は、ハラスメントを受けた場合に、その被害を深刻化させないため、次条に規定するハラスメント相談員に相談する等適切に行動するよう努めるものとする。

(ハラスメント相談員の設置等)

第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談(以下「苦情相談」という。)を受けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次の職員をもって充てる。

(1) 総務課職員係に属する職員

(2) 安全衛生委員会が推薦する職員

3 相談員は、ハラスメントに該当するか否か明確でない場合においても、ハラスメントを防止する観点から、幅広く苦情相談を受けるものとする。

4 相談員は、原則2人以上で苦情相談に対応し、相談者が希望する場合は、相談者と同性の相談員を含めて対応するものとする。

(苦情相談の方法)

第8条 相談員への苦情相談は、ハラスメントを受けている職員又は他の職員に対するハラスメント等の問題を不快に思う職員(以下「相談者」という。)が行うことができるものとする。

2 相談員への苦情相談は、面接、電話等により行うものとする。

(苦情相談の対応)

第9条 相談員は、苦情相談を受けたときは、ハラスメントに関する相談受付票(様式)によりその内容を記録する。

2 相談員は、前項の内容について総務課長に報告するものとする。

3 総務課長は、前項の報告を受けたときは、事実関係の調査及び確認を行い、当該苦情相談の内容がハラスメントに該当する、若しくはハラスメントの疑いがあると認められる場合は、迅速かつ適切に問題の解決を図るものとする。

4 総務課長は、前項の調査にあたり必要があると認めるとき又は相談者がハラスメント調査委員会による調査を希望する場合は、速やかに同委員会に事案の調査を依頼するものとする。

(ハラスメント調査委員会の設置)

第10条 前条第2項第2号及び第3号の規定により、苦情相談について調査するため、ハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は次に掲げる委員5名をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 安全衛生委員会の委員の中から総務課長が指名する者 4名

3 委員会に委員長を置き、総務課長をもってこれに充てる。

4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

5 委員会の庶務は、総務課職員係において処理する。

(委員会の役割)

第11条 委員会は、必要に応じて関係者に対して事情聴取を行う等事実関係の公平かつ公正な調査を行い、任命権者に報告する。

2 委員長は、苦情相談の内容に応じ、弁護士、学識経験者等をアドバイザーとして選任し、会議に出席させ、意見を求めることができる。

(対応措置)

第12条 任命権者は、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題の事実が認められたときは、その内容に応じ、加害者の職員等に対し、懲戒処分等必要な措置を講じるものとする。

2 任命権者は、必要に応じて被害者の職員の救済措置を図るものとする。

(プライバシーの保護等)

第13条 苦情相談の対応に関与した相談員及び職員は、関係者のプライバシーの保護に努めるとともに、相談者が苦情相談を行ったことにより不利益を被ることがないよう特に留意しなければならない。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年12月19日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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安芸市職員のハラスメント防止等に関する規程

平成27年12月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)