○安芸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準等を定める規則

平成28年3月31日

規則第39号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問型サービス

第1節 基本方針(第4条)

第2節 サービスの類型(第5条)

第3節 生活機能向上型サービス

第1款 人員に関する基準(第6条・第7条)

第2款 設備に関する基準(第8条)

第3款 運営に関する基準(第9条―第38条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)

第4節 自立支援型サービス

第1款 運営に関する基準(第42条)

第2款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第43条)

第3款 準用(第44条)

第5節 生活支援型サービス

第1款 実施方法(第45条)

第2款 人員に関する基準(第46条・第47条)

第3款 設備に関する基準(第48条)

第4款 運営に関する基準(第49条―第55条)

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第56条)

第6款 準用(第57条)

第6節 短期集中予防型サービス

第1款 削除

第2款 基本方針(第59条)

第3款 短期集中予防型サービスの提供に係る一般原則(第60条・第61条)

第4款 人員に関する基準(第62条)

第5款 設備に関する基準(第63条)

第6款 運営に関する基準(第64条―第69条)

第7款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第70条)

第8款 準用(第71条)

第3章 通所型サービス

第1節 基本方針(第72条)

第2節 サービスの類型(第73条)

第3節 自立生活支援型サービス

第1款 人員に関する基準(第74条)

第2款 設備に関する基準(第75条)

第3款 運営に関する基準(第76条―第83条)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第84条―第87条)

第5款 準用(第88条)

第4節 予防型サービス

第1款 人員に関する基準(第89条)

第2款 運営に関する基準(第90条)

第3款 準用(第91条)

第5節 短期集中予防型サービス

第1款 基本方針(第92条)

第2款 人員に関する基準(第92条の2)

第3款 運営に関する基準(第93条・第93条の2)

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第94条・第95条)

第5款 準用(第96条)

第4章 指定等に関する手続(第97条―第104条)

第5章 サービス事業に要する費用の額の算定及び委託料等

第1節 訪問型サービス

第1款 生活機能向上型サービス(第105条・第106条)

第2款 自立支援型サービス(第107条・第108条)

第3款 生活支援型サービス(第109条・第110条)

第4款 短期集中予防型サービス(第111条・第112条)

第2節 通所型サービス

第1款 自立生活支援型サービス(第113条・第114条)

第2款 予防型サービス(第115条・第116条)

第3款 短期集中予防型サービス(第117条・第118条)

第6章 雑則(第118条の2・第119条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則(第4章及び第5章を除く。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(同号ハに規定する第1号生活支援事業及び同号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。以下「サービス事業」という。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

2 第4章に掲げる規定は、省令第140条の63の5の規定に基づき、サービス事業の指定等の基準を定めるものとする。

3 第5章に掲げる規定は、省令第140条の63の2の規定に基づき、サービス事業に要する費用の額の算定等及び法第115条の47第4項の規定に基づく、サービス事業の委託料等について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) サービス事業者 前条に規定するサービス事業を行う者をいう。

(2) 訪問型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を行う者をいう。

(3) 通所型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を行う者をいう。

(4) 指定訪問型サービス事業者 訪問型サービス事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(5) 指定通所型サービス事業者 通所型サービス事業者のうち、法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者をいう。

(6) 受託訪問型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業を法第115条の47第4項の規定に基づき委託を受けた訪問型サービス事業者をいう。

(7) 受託通所型サービス事業者 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業を法第115条の47第4項の規定に基づき委託を受けた通所型サービス事業者をいう。

(8) 介護予防支援事業者 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業を行う者をいう。

(9) 事業対象者 要支援者及び省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当した者をいう。

(10) 利用料 法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(11) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イの厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)をいう。

(12) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり法第115条の45の3第1項の指定事業者(以下「指定事業者」という。)に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。

(13) 常勤換算法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。

(サービス事業の一般原則)

第3条 サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 サービス事業者は、事業を運営するにあたっては、住民主体による支援等の多様なサービスと地域との結び付きを重視し、安芸市(以下「市」という。)、地域包括支援センター、他のサービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 サービス事業者は、サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

第2章 訪問型サービス

第1節 基本方針

第4条 訪問型サービスの事業(第6節に規定する短期集中予防型サービスを除く。以下この章において同じ。)は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 サービスの類型

第5条 訪問型サービスの類型は、次の各号に定めるところによる。

(1) 生活機能向上型サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定するサービス(旧介護予防訪問介護に相当するサービスに限る。)

(2) 自立支援型サービス 省令第140条の63の6第2号に規定するサービス(前号のサービス基準を緩和した訪問介護員等が提供するサービス)

(3) 生活支援型サービス 省令第140条の63の6第2号に規定するサービス(第1号のサービス基準を緩和した主に雇用されている労働者又は所属する会員等(以下「労働者等」という。)が提供するサービス)

(4) 短期集中予防型サービス 省令第140条の63の6第2号に規定するサービス(第1号のサービス基準を勘案し、利用者の居宅において、保健又は医療の専門資格を有する者(保健師、看護師、薬剤師、管理栄養士(栄養士を含む。以下この節において同じ。)、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をいう。以下「専門職員」という。)が提供するサービス)

第3節 生活機能向上型サービス

第1款 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第6条 指定訪問型サービス事業者が生活機能向上型サービスを行う事業所(以下「生活機能向上型サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(生活機能向上型サービスの提供にあたる介護福祉士又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する政令で定める者をいう。)の員数は、常勤換算法で2.5人以上とする。

2 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護事業者(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号及び第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定介護訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)又は指定介護予防訪問介護(旧指定介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における生活機能向上型サービスの利用者及び指定訪問介護の利用者並びに指定介護予防訪問介護の利用者。以下同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士その他厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号に定める者)であって、専ら生活機能向上型サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年条例第15号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している生活機能向上型サービス事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該生活機能向上型サービス事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50又はその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業、指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項まで又は旧指定介護予防サービス等基準規則第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第7条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、生活機能向上型サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第2款 設備に関する基準

第8条 生活機能向上型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、生活機能向上型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者が指定訪問介護事業者又は指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、生活機能向上型サービスの事業と指定訪問介護の事業及び指定介護予防訪問介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第7条第1項又は旧指定介護予防サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第9条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用申込者又はその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利用申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 記憶媒体(磁気ディスク、光ディスク、フラッシュメモリその他これらに準ずる方法)により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定訪問型サービス事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定訪問型サービス事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定訪問型サービス事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定訪問型サービス事業者は、当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者又はその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第10条 指定訪問型サービス事業者は、正当な理由なく生活機能向上型サービスの提供を拒んではならない。

(生活機能向上型サービスを提供することが困難な場合の対応)

第11条 指定訪問型サービス事業者は、その生活機能向上型サービス事業所の通常の事業の実施地域(当該生活機能向上型サービス事業所が通常時に生活機能向上型サービスを提供する地域をいう。以下この節において同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な生活機能向上型サービスを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定訪問型サービス事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第12条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証、負担割合証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者としての資格、負担割合を確かめるものとする。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の被保険者証に法第115条の3第2項に規定する認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、生活機能向上型サービスを提供するよう努めなければならない。

(要支援認定等の申請に係る援助)

第13条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供の開始に際し、要支援認定又は事業対象者の認定(以下「要支援認定等」という。)を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請又は認定(以下「申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、当該申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定有効期間の満了日の30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第14条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成27年条例第10号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第33条第1項第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。)及び地域ケア会議(法第115条の48第1項に規定する会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(介護予防支援事業者等との連携)

第15条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供にあたっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書に沿った生活機能向上型サービスの提供)

第16条 指定訪問型サービス事業者は、介護予防サービス・支援計画書(省令第140条の62の3第1項第1号に規定する第1号介護予防支援事業による援助を行うために作成された計画書をいう。以下同じ。)が作成されている場合は、当該計画に沿った生活機能向上型サービスを提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画書の変更の援助)

第17条 指定訪問型サービス事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行等)

第18条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(生活機能向上型サービスの提供の記録)

第19条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスを提供した際には、当該生活機能向上型サービスの提供日及び内容、当該生活機能向上型サービスについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスを提供した際には、提供した具体的な生活機能向上型サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する生活機能向上型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該生活機能向上型サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定訪問型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない生活機能向上型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、生活機能向上型サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において生活機能向上型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を受けることができる。

4 指定訪問型サービス事業者は、前項の費用の額に係る生活機能向上型サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該生活機能向上型サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第21条 指定訪問型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない生活機能向上型サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、その提供した生活機能向上型サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対する生活機能向上型サービスの提供の禁止)

第22条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に、当該訪問介護員等の同居の家族である利用者に対する生活機能向上型サービスの提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 指定訪問型サービス事業者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに生活機能向上型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって生活機能向上型サービスの提供を受け、又は受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、生活機能向上型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者及びサービス提供責任者の責務)

第25条 生活機能向上型サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 生活機能向上型サービス事業所の管理者は、当該事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活機能向上型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化や生活機能向上型サービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) 地域包括支援センター等に対し、訪問型サービスの提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(4) サービス担当者会議及び地域ケア会議への出席等により、介護予防支援事業者等との連携を図ること。

(5) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(6) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(7) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(8) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(9) その他生活機能向上型サービスの内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項を記載した運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 生活機能向上型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(自立支援を基本としたサービスの提供)

第27条 指定訪問型サービス事業者は、事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を、利用者ができることはできる限り利用者本人が行うことを意識し、利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出すことを基本として提供するように行わなければならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対し適切な生活機能向上型サービスを提供できるよう、生活機能向上型サービス事業所ごとに訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに、当該事業所の訪問介護員等によって生活機能向上型サービスを提供しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等に対し、虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(業務継続計画の策定等)

第28条の2 指定訪問型サービス事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(地域との連携等)

第28条の3 指定訪問型サービス事業者は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供をする場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対してもサービス提供を行うよう努めなければならない。

(衛生管理等)

第29条 指定訪問型サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

(掲示)

第30条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所の見やすい場所に、第26条の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者の生活機能向上型サービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることを可能とすることにより、同項の規定による事業所の掲示に代えることができる。

(秘密保持等)

第31条 指定訪問型サービス事業者の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、当該生活機能向上型サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、サービス担当者会議及び地域ケア会議において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第32条の2 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な生活機能向上型サービスの内容、生活機能向上型サービスの提供を行う期間等について定めた介護予防訪問介護計画(以下「介護予防訪問介護計画」という。)及びケアプランの作成又は変更に際し、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等又は居宅要支援被保険者等(介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第33条 指定訪問型サービス事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の指定事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情への対応)

第34条 指定訪問型サービス事業者は、提供した生活機能向上型サービスに係る利用者からの苦情及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、これらの苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、提供した生活機能向上型サービスに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(市が実施する事業への協力)

第35条 指定訪問型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した生活機能向上型サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に関して市が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、前項の事故の状況及び講じた措置を記録しなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(虐待の防止)

第36条の2 指定訪問型サービス事業者は、虐待の防止のための措置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

(3) 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(会計の区分)

第37条 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービス事業所ごとに経理を区分するとともに、生活機能向上型サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活機能向上型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第40条第1項第2号に規定する介護予防訪問介護計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的な生活機能向上型サービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(生活機能向上型サービスの基本取扱方針)

第39条 生活機能向上型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、自らその提供する生活機能向上型サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して生活機能向上型サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定訪問型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による生活機能向上型サービスの提供に努めなければならない。

5 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(生活機能向上型サービスの具体的取扱方針)

第40条 訪問介護員等の行う生活機能向上型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 生活機能向上型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) サービス提供責任者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の意向を踏まえて、介護予防訪問介護計画を作成すること。

(3) サービス提供責任者は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って介護予防訪問介護計画を作成しなければならないこと。

(4) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 生活機能向上型サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとすること。

(7) 生活機能向上型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、生活機能向上型サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 生活機能向上型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。

(9) サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基づく生活機能向上型サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する生活機能向上型サービスの提供状況等について、当該生活機能向上型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載した生活機能向上型サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。

(生活機能向上型サービスの提供に当たっての留意点)

第41条 生活機能向上型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定訪問型サービス事業者は、生活機能向上型サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメント(指定介護予防支援等基準条例第33条第7号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。)において把握された課題、生活機能向上型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な生活機能向上型サービスの提供に努めること。

(2) 指定訪問型サービス事業者は、自立支援の観点から、利用者が可能な限り自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援及び他の福祉サービスの利用の可能性について考慮しなければならないこと。

第4節 自立支援型サービス

第1款 運営に関する基準

(自立支援を基本としたサービスの提供)

第42条 自立支援型サービスの事業は、買い物、調理、洗濯、掃除等の家事援助(以下「生活援助サービス」という。)を中心としたサービスを基本とし、指定訪問型サービス事業者が自立支援型サービスを提供する際は、自立支援を基本とし利用者のできる能力を奪わないように配慮しなければならない。

第2款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(自立支援型サービスの具体的取扱方針)

第43条 従事者の行う自立支援型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 自立支援型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び必要に応じて開催される地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 訪問事業責任者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、自立支援型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な自立支援型サービスの内容、自立支援型サービスの提供を行う期間等について定めた介護予防訪問介護計画を必要に応じて作成すること。

(3) 訪問事業責任者は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って介護予防訪問介護計画を必要に応じて作成しなければならないこと。

(4) 訪問事業責任者は、介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) 訪問事業責任者は、介護予防訪問介護計画を作成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 自立支援型サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護計画を作成した場合においては、当該介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(7) 自立支援型サービスの提供に当たっては、介護予防訪問介護計画を作成しない場合においては、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(8) 自立支援型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、自立支援型サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(9) 自立支援型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。

(10) 訪問事業責任者は、介護予防訪問介護計画に基づく自立支援型サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する自立支援型サービスの提供状況等について、当該自立支援型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防訪問介護計画に記載した自立支援型サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(11) 訪問事業責任者は、介護予防訪問介護計画が作成されていない場合は、自立支援型サービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該介護予防サービス・支援計画書に係る利用者の状態、当該利用者に対する自立支援型サービスの提供状況等について、当該自立支援型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防サービス・支援計画書に記載されている自立支援型サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該自立支援型サービスの実施状況の把握(以下この条において「簡易モニタリング」という。)を行うこと。

(12) 訪問事業責任者は、簡易モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

(13) 訪問事業責任者は、モニタリング又は簡易モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更又は新たに作成すること。

2 前項第1号から第6号まで、第8号及び第10号までの規定は、同項第13号に規定する介護予防訪問介護計画の変更について準用する。

第3款 準用

第44条 第6条から第26条まで、第28条から第39条まで、第41条の規定は、自立支援型サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「生活機能向上型サービス」とあるのは「自立支援型サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「自立支援型サービス事業所」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業責任者」と、第6条第1項及び第4項中「定める者」とあるのは「定める者又は市が指定する研修受講者」と、「常勤換算法で2.5人以上」とあるのは「当該事業を適切に行うために必要と認められる数」と、第6条第2項中「生活機能向上型サービスの利用者」とあるのは「自立支援型サービスの利用者、生活機能向上型サービスの利用者」と、同項同条第6項及び第8条第2項中「かつ、生活機能向上型サービスの事業」とあるのは「かつ、自立支援型サービスの事業及び生活機能向上型サービスの事業」と、第14条第25条第3項第3号及び第31条第3項中「及び地域ケア会議」とあるのは「及び必要に応じて実施される地域ケア会議」と読み替えるものとする。

第5節 生活支援型サービス

第1款 実施方法

第45条 生活支援型サービスの事業に係る実施主体は、市とし、その責任の下に生活支援型サービスの事業を実施するものとする。

2 市は、生活支援型サービスの事業の全部又は一部を法第115条の47第4項の規定に基づき、医療法人、社会福祉法人及び特定非営利法人並びに営利法人等(以下「法人等」という。)であって、適切な事業運営を行うことができると認められるものに委託できるものとする。

第2款 人員に関する基準

(従事者等の員数)

第46条 受託訪問型サービス事業者が、生活支援型サービスを行う事業所(以下「生活支援型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(第5条第3号に規定する労働者等で、市が指定する研修受講者をいう。以下同じ。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービス事業所ごとに、訪問事業担当者を置かなければならない。ただし、生活支援型サービス事業所の業務に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

(管理者)

第47条 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービス事業所に管理者を置かなければならない。ただし、生活支援型サービス事業所の管理に支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

第3款 設備に関する基準

第48条 生活支援型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、生活支援型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、生活支援型サービスの事業に支障がない場合は、他の事業の設備及び備品等と共用することができる。

第4款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第49条 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第57条において準用する第26条に規定する運営規程の概要、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第50条 受託訪問型サービス事業者は、正当な理由なく生活支援型サービスの提供を拒んではならない。

(受給資格等の確認)

第51条 受託訪問型サービス事業者は、利用者から生活支援型サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間又は事業対象者としての資格を確かめるものとする。

(介護予防支援事業者等との連携)

第52条 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービスの提供に当たっては、介護予防支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。

2 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービスの提供に当たっては、利用者に係る介護予防支援事業者が必要に応じて開催するサービス担当者会議に訪問事業担当者を出席させなければならない。

(実費費用)

第53条 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービスを提供した際には、その利用者から交通費等の実費費用(以下「実費費用」という。)を徴収することができる。

2 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該生活支援型サービスの内容及び実費費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(生活支援型サービスの提供の記録)

第54条 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービスを提供した際には、当該生活支援型サービスの提供日及び内容、当該生活支援型サービスについて利用者から徴収する実費費用その他必要な事項を書面に記載しなければならない。

2 受託訪問型サービス事業者は、生活支援型サービスを提供した際には、提供した具体的な生活支援型サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(記録の整備)

第55条 受託訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 受託訪問型サービス事業者は、利用者に対する生活支援型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 前条第2項に規定する提供した具体的な生活支援型サービスの内容等の記録

(2) 第57条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(3) 第57条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(4) 第57条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第5款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(生活支援型サービスの具体的取扱方針)

第56条 従事者の行う生活支援型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 生活支援型サービスの提供に当たっては、必要に応じて開催されるサービス担当者会議及び介護予防支援事業者等を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 生活支援型サービスの提供に当たっては、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(3) 生活支援型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、生活支援型サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(4) 訪問事業担当者は、生活支援型サービスの提供の開始時から、少なくとも3月に1回は、当該介護予防サービス・支援計画書に係る利用者の状態、当該利用者に対する生活支援型サービスの提供状況等について、当該生活支援型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防サービス・支援計画書に記載されている生活支援型サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該生活支援型サービスの実施状況の把握(以下この条において「簡易モニタリング」という。)を行うこと。

(5) 訪問事業担当者は、簡易モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

第6款 準用

第57条 第10条及び第11条第16条から第18条まで、第22条から第26条まで、第28条(第2項を除く。)から第37条まで、第39条第41条及び第42条の規定は、生活支援型サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定訪問型サービス事業者」とあるのは「受託訪問型サービス事業者」と、「生活機能向上型サービス」とあるのは「生活支援型サービス」と、「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「生活支援型サービス事業所」と、「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と、「サービス提供責任者」とあるのは「訪問事業担当者」と、第25条第3項第3号及び第31条第3項中「サービス担当者会議及び地域ケア会議」とあるのは「必要に応じて開催されるサービス担当者会議」と、第26条第4号中「利用料」とあるのは「実費費用」と、第42条中「自立支援型サービス」とあるのは「生活支援型サービス」と読み替えるものとする。

第6節 短期集中予防型サービス

第1款 削除

第58条 削除

第2款 基本方針

第59条 指定訪問型サービス事業者が行う短期集中予防型サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、第5条第4号に規定する専門職員が、日常生活機能の向上のために短期集中的に日常生活行為及び日常生活動作のアセスメントを行い、その生活機能に関する課題を総合的に把握、評価し、必要な相談・指導等を行うものとする。

第3款 短期集中予防型サービスの提供に係る一般原則

(利用者の状態像)

第60条 指定訪問型サービス事業者が行う短期集中予防型サービスの利用対象となる者の状態像は、次に掲げる状態の者とし、介護予防支援事業者が作成した当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画に基づき、当該サービスを提供するものとする。

(1) 体力の改善に向けた支援が必要な状態

(2) 健康管理の維持、改善に向けた支援が必要な状態

(3) 重症化予防のための支援が必要な状態

(4) 日常生活動作(ADL)・手段的日常生活動作(IADL)の向上が必要な状態

(5) 閉じこもりに対する支援が必要な状態

(短期集中予防型サービスの利用制限)

第61条 指定訪問型サービス事業者が行う短期集中予防型サービスの利用者は、次に掲げるサービス事業の提供を受けている者又は地域ケア会議において当該サービスの利用について助言を付された事業対象者とする。

(1) 訪問型サービス 生活機能向上型サービス

(2) 通所型サービス 自立生活支援型サービス又は短期集中予防型サービス

第4款 人員に関する基準

(専門職員の員数)

第62条 指定訪問型サービス事業者が短期集中予防型サービスを行う事業所(以下「短期集中予防型サービス事業所」という。)ごとに置くべき専門職員の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 指定訪問型サービス事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防訪問看護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。)又は指定訪問リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第76条第1項に規定する指定訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)又は指定通所リハビリテーション事業者(指定居宅サービス等基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防通所リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、短期集中予防型サービスの事業が同一の事業所においてそれぞれ一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イ若しくはロ、第76条第1項又は第111条第1項第2号イ若しくはロに規定する専門職に係る人員基準又は指定介護予防サービス等基準第63条第1項第1号イ若しくはロ、第79条第1項又は第117条第1項第2号イ若しくはロに係る人員基準を満たした上で、前項に規定する基準を満たさなければならない。

第5款 設備に関する基準

第63条 短期集中予防型サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けるほか、短期集中予防型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 受託訪問型サービス事業者が指定訪問看護事業者若しくは指定介護予防訪問看護事業者又は指定訪問リハビリテーション事業者若しくは指定介護予防訪問リハビリテーション事業者又は指定通所リハビリテーション事業者若しくは指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、短期集中予防型サービスの事業と指定訪問看護の事業若しくは指定介護予防訪問看護の事業又は指定訪問リハビリテーションの事業若しくは指定介護予防訪問リハビリテーションの事業又は指定通所リハビリテーションの事業若しくは指定介護予防通所リハビリテーションの事業がそれぞれ同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第62条第1項、第77条第1項、第112条第1項又は指定介護予防サービス等基準第65条第1項、第80条第1項第118条第1項に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第6款 運営に関する基準

(内容及び手続の説明及び同意)

第64条 指定訪問型サービス事業者は、短期集中予防型サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第71条において準用する第26条に規定する運営規程の概要、専門職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(短期集中予防型サービスの提供の記録)

第65条 指定訪問型サービス事業者は、短期集中予防型サービスを提供した際には、当該短期集中予防型サービスの提供日及び内容及びその他必要な事項を利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 受託訪問型サービス事業者は、短期集中予防型サービスを提供した際には、提供した具体的な短期集中予防型サービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等)

第66条 指定訪問型サービス事業者は、短期集中予防型サービスを提供した際には、その利用者から利用料を徴収することはできない。ただし、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において短期集中予防型サービスを行う場合は、それに要した交通費の額の支払いを受けることができる。

2 指定訪問型サービス事業者は、短期集中予防型サービスを提供した際には、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該短期集中予防型サービスの内容及び前項に規定した交通費の額について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者及び専門職員の責務)

第67条 短期集中予防型サービス事業所の管理者は、当該事業所の専門職員及び業務の管理を一元的に行うものとし、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 専門職員の業務の実施状況を把握すること。

(2) 専門職員の能力及び希望を踏まえた業務管理をすること。

(3) 専門職員に対する研修、技術指導等を実施すること。

2 短期集中予防型サービスの管理者は、当該事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 専門職員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 短期集中予防型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化や短期集中予防型サービスに関する意向を定期的に把握すること。

(3) サービス担当者会議及び地域ケア会議への出席等により、介護予防支援事業者等との連携を図ること。

(自立支援を基本としたサービスの提供)

第68条 指定訪問型サービス事業者が短期集中予防型サービスを提供する際は、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる能力を奪わないように配慮しなければならない。

(記録の整備)

第69条 指定訪問型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定訪問型サービス事業者は、利用者に対する短期集中予防型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条第1項第2号に規定する訪問アセスメント・支援計画

(2) 第65条第2項に規定する提供した具体的な短期集中予防型サービスの内容等の記録

(3) 第71条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第71条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第71条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第7款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(短期集中予防型サービスの具体的取扱方針)

第70条 専門職員の行う短期集中予防型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 短期集中予防型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 専門職員は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、短期集中予防型サービスの提供によって解決すべき課題を明らかにした上で、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的内容及び提供を行う期間等について定めた訪問アセスメント・支援計画を作成すること。

(3) 専門職員は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って訪問アセスメント・支援計画を作成しなければならないこと。

(4) 専門職員は、訪問アセスメント・支援計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) 専門職員は、訪問アセスメント・支援計画を作成した際には、当該訪問アセスメント・支援計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 短期集中予防型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、短期集中予防型サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(7) 専門職員は、訪問アセスメント・支援計画に基づく短期集中予防型サービスの提供の開始時から、当該短期集中予防型サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該短期集中予防型サービスの実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(8) 専門職員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した介護予防支援事業者に報告を行うこと。

(9) 専門職員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて短期集中予防型サービスの変更を行うこと。

2 前項第1号から第8号までの規定は、同項第9号に規定する訪問アセスメント・支援計画の変更について準用する。

3 専門職員は、第61条各号に規定するサービスが提供されている場合においてはそれらのサービスの個別計画を作成する者(生活機能向上型サービスにおいては、サービス提供責任者、自立生活支援型サービスにおいては管理者、生活機能特化型サービスにおいては、リハビリ専門職等(第73条第3号に規定するリハビリ専門職等をいう。)以下「サービス計画担当者」という。以下この項において同じ。)と利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況を共有し、サービス計画担当者及びサービスを提供する訪問介護員等並びに機能訓練指導員に対して必要な支援を行わなければならない。

第8款 準用

第71条 第7条第9条(第1項を除く。)から第11条第12条第2項から第18条まで、第23条から第24条まで、第26条第28条から第37条まで、第39条第41条第51条の規定は、短期集中予防型サービスについて準用する。この場合において、「生活機能向上型サービス」とあるのは「短期集中予防型サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「専門職員」と、第26条第2号中「従業者」とあるのは「専門職員」と、同条第4号中「内容及び利用料その他の費用の額」とあるのは「内容」と、第30条中「第26条の運営規程」とあるのは「第71条において準用する第26条の運営規程」と、第51条中「生活支援型サービス」とあるのは「短期集中予防型サービス」と読み替えるものとする。

第3章 通所型サービス

第1節 基本方針

第72条 通所型サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 サービスの類型

第73条 通所型サービスの類型は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自立生活支援型サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定するサービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスに限る。)

(2) 予防型サービス 省令第140条の63の6第2号に規定するサービス(前号のサービス基準を緩和した通所型サービス)

(3) 短期集中予防型サービス 省令第140条の63の6第2号に規定するサービス(専門職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に限る。)又は指定居宅サービス等基準第93条第1項第4号に規定する機能訓練指導員であって、市が指定する研修受講者(以下「リハビリ専門職等」という。)が提供する通所型サービス)

第3節 自立生活支援型サービス

第1款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第74条 指定通所型サービス事業者が自立生活支援型サービスを行う事業所(以下「自立生活支援型サービス事業所」という。)ごとに置くべき自立生活支援型サービスの提供に当たる従業者(以下この節において「自立生活支援型サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 自立生活支援型サービスの提供日ごとに、当該自立生活支援型サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら自立生活支援型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該自立生活支援型サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 自立生活支援型サービスの単位(自立生活支援型サービスの提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。以下この章において同じ。)ごとに、専ら当該自立生活支援型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 自立生活支援型サービスの単位ごとに、当該自立生活支援型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら自立生活支援型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該自立生活支援型サービスを提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型サービス事業者が、指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)又は指定介護予防通所介護事業者(旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、自立生活支援型サービスの事業、指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業及び指定介護予防通所介護(旧指定介護予防サービス等基準第96条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における自立生活支援型サービスの利用者及び指定通所介護の利用者並びに指定介護予防通所介護の利用者。以下同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員(指定居宅サービス等基準第93条第6項に規定する機能訓練指導員をいう。以下同じ。) 1以上

2 当該自立生活支援型サービスの利用定員(当該自立生活支援型サービス事業所において同時に自立生活支援型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、自立生活支援型サービスの単位ごとに、当該自立生活支援型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該自立生活支援型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービスの単位ごとに、介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、看護職員又は介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該自立生活支援型サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 第1項第4号の機能訓練指導員は、自立生活支援型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

6 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 指定通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、自立生活支援型サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 設備に関する基準

第75条 自立生活支援型サービス事業所には、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに自立生活支援型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室 それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに自立生活支援型サービス事業所の利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項の設備は、専ら自立生活支援型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する自立生活支援型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 指定通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、自立生活支援型サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第99条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第3款 運営に関する基準

(利用料等の額)

第76条 指定通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当する自立生活支援型サービスを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該自立生活支援型サービスに係る第1号事業費用基準額から当該指定通所型サービス事業者に支払われる第1号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定通所型サービス事業者は、法定代理受領サービスに該当しない自立生活支援型サービスを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、自立生活支援型サービスに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、前2項に規定する支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、自立生活支援型サービスの提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定通所型サービス事業者は、第3項の費用の額に係る自立生活支援型サービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該自立生活支援型サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第77条 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、当該自立生活支援型サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなければならない。

2 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、当該自立生活支援型サービス事業所の従業者にこの款の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第78条 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービス事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項を記載した運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 自立生活支援型サービスの利用定員

(5) 自立生活支援型サービスの内容及び利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) 自立生活支援型サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第79条 指定通所型サービス事業者は、利用者に対し適切な自立生活支援型サービスを提供できるよう、自立生活支援型サービス事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービス事業所ごとに、当該自立生活支援型サービス事業所の従業者によって自立生活支援型サービスを提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービス事業所の従業者に対し、虐待防止、権利擁護、認知症ケア及び介護予防に関する研修その他その資質の向上のために必要な研修の機会を確保しなければならない。その際、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。

(定員の遵守)

第80条 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービスの利用定員を超えて自立生活支援型サービスの提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第81条 指定通所型サービス事業者は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制並びに避難及び誘導の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、周辺の環境を踏まえ、かつ、地震、風水害、火災その他非常災害の種別に応じて前項に規定する計画を作成しなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、第1項に規定する訓練を行うに当たっては、地域で実施される防災訓練に参加する等地域との連携に努めなければならない。

4 指定通所型サービス事業者は、従業者を防災に関する研修に参加させる等従業者の防災教育に努めなければならない。

5 指定通所型サービス事業者は、非常災害に備え食料、飲料水その他生活に必要な物資の備蓄に努めなければならない。

(衛生管理等)

第82条 指定通所型サービス事業者は、利用者の使用する設備、食器その他の備品又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、当該自立生活支援型サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(記録の整備)

第83条 指定通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、利用者に対する自立生活支援型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第85条第1項第2号の介護予防通所介護計画

(2) 第88条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的な自立生活支援型サービスの内容等の記録

(3) 第88条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第88条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第88条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(自立生活支援型サービスの基本取扱方針)

第84条 自立生活支援型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 自立生活支援型サービスは、自らその提供する自立生活支援型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態等となることを防ぎ、自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して自立生活支援型サービスの提供に当たらなければならない。

4 指定通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限に活用することができるような方法による自立生活支援型サービスの提供に努めなければならない。

5 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

6 指定通所型サービス事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。

(自立生活支援型サービスの具体的取扱方針)

第85条 自立生活支援型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 自立生活支援型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、前号の日常生活全般の状況及び利用者の希望を踏まえて、自立生活支援型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な自立生活支援型サービスの内容、自立生活支援型サービスの提供を行う期間等について定めた介護予防通所介護計画(以下「介護予防通所介護計画」という。)を作成すること。

(3) 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って介護予防通所介護計画を作成しなければならないこと。

(4) 自立生活支援型サービスの管理者は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 自立生活支援型サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(7) 自立生活支援型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、自立生活支援型サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(8) 自立生活支援型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。

(9) 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、介護予防通所介護計画に基づく自立生活支援型サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する自立生活支援型サービスの提供状況等について、当該自立生活支援型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載した自立生活支援型サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うこと。

(10) 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を自立生活支援型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

(11) 自立生活支援型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第10号までの規定は、同項第11号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。

(自立生活支援型サービスの提供に当たっての留意点)

第86条 自立生活支援型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービスの提供に当たり、アセスメントにおいて把握された課題、自立生活支援型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な自立生活支援型サービスの提供に努めること。

(2) 指定通所型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(安全管理体制等の確保)

第87条 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、自立生活支援型サービスの提供に当たり、事前に当日の体調を確認するとともに、自立生活支援型サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第5款 準用

第88条 第7条第9条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第28条第4項第28条の2及び第28条の3第29条第3項及び第30条から第37条までの規定は、自立生活支援型サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定訪問型サービス事業者」とあるのは「指定通所型サービス事業者」と、「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「自立生活支援型サービス事業所」と、「生活機能向上型サービス」とあるのは「自立生活支援型サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「自立生活支援型サービス従業者」と、第9条第1項中「第26条に規定する運営規程」とあるのは「第88条において準用する第26条の運営規程」と読み替えるものとする。

第4節 予防型サービス

第1款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第89条 指定通所型サービス事業者が予防型サービスを行う事業所(以下「予防型サービス事業所」という。)ごとに置くべき予防型サービスの提供に当たる従業者(以下この節において「予防型サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 看護職員 予防型サービスの単位ごとに、専ら当該予防型サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 予防型サービスの単位ごとに、当該予防型サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら予防型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該予防型サービスを提供している時間帯の時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定通所型サービス事業者が、指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防型サービスの事業及び自立生活支援型サービスの事業と指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における予防型サービスの利用者、自立生活支援型サービスの利用者、指定通所介護の利用者及び指定介護予防通所介護の利用者)の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては利用者の数から15を減じた数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

2 前項第1号の看護職員は、当該予防型サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内の他の事業所、施設等の職務に従事することができる。

3 当該予防型サービスの利用定員(当該予防型サービス事業所において同時に予防型サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、予防型サービスの単位ごとに、当該予防型サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該予防型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

4 指定通所型サービス事業者は、予防型サービスの単位ごとに、介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、看護職員又は介護職員。次項及び第6項において同じ。)を、常時1人以上当該予防型サービスに従事させなければならない。

5 第1項及び第3項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

6 指定通所型サービス事業者が指定通所介護事業者又は指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、予防型サービスの事業、自立生活支援型サービスの事業、指定通所介護の事業及び指定介護予防通所介護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれ指定居宅サービス等基準第93条第1項から第7項まで又は旧指定介護予防サービス等基準第97条第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第2款 運営に関する基準

(記録の整備)

第90条 指定通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定通所型サービス事業者は、利用者に対する予防型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 次条において準用する第85条第1項第2号の介護予防通所介護計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的な予防型サービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

第3款 準用

第91条 第7条第9条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第37条第43条第75条から第87条までの規定は、予防型サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定訪問型サービス事業者」とあるのは「指定通所型サービス事業者」と、「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「予防型サービス事業所」と、「生活機能向上型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「予防型サービス従業者」と、「自立生活支援型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、「自立生活支援型サービス事業所」とあるのは「予防型サービス事業所」と、9条第1項中「第26条に規定する運営規程」とあるのは「第91条において準用する第26条の運営規程」と、第43条中「従事者の行う」とあるのは「予防型サービス従業者の行う」と、「自立支援型サービス」とあるのは「予防型サービス」と、「訪問事業責任者」とあるのは「予防型サービス事業所の管理者」と、「介護予防訪問介護計画」とあるのは「介護予防通所介護計画」と、「第75条4項中「かつ、自立生活支援型サービスの事業」とあるのは「かつ、予防型サービスの事業、自立生活支援型サービスの事業」と、読み替えるものとする。

第5節 短期集中予防型サービス

第1款 基本方針

第92条 短期集中予防型サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、3月までの期間に、リハビリ専門職等が、運動機能向上プログラム等を実施することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の向上又は維持及び地域における自立した日常生活の支援を行うことを目的として行わなければならない。

2 短期集中予防型サービスは、利用者に対し、心身の状況、置かれている環境等に応じたサービスを提供するとともに、セルフケアに向けた動機付け及び学習を行うことによって、サービスの終了後も、利用者自身が継続的に生活機能を維持していくことを目指して行わなければならない。この場合において、短期集中予防型サービスの利用者数は、短期集中予防型サービスを行う事業所(以下「短期集中予防型サービス事業所」という。)ごとに10人以下とする。

第2款 人員に関する基準

(従業者の員数)

第92条の2 受託通所型サービス事業者が短期集中予防型サービス事業所ごとに置くべき短期集中予防型サービスの提供に当たる従業者(以下この節において「短期集中予防型サービス従業者」という。)及びその員数は、次のとおりとする。

(1) リハビリ専門職等 短期集中予防型サービスの単位ごとに、専ら短期集中予防型サービスの提供に当たるリハビリ専門職等1以上。ただし、利用者の数が6人を超える場合にあっては、利用者の数が6人を超える部分の数を6で除して得た数以上確保されるために必要と認められる数

(2) 介護職員 1以上

2 前項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

3 第1項のリハビリ専門職等は、短期集中予防型サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

第3款 運営に関する基準

(記録の整備)

第93条 受託通所型サービス事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 受託通所型サービス事業者は、利用者に対する短期集中予防型サービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(1) 第96条において準用する第85条第1項第2号の介護予防通所介護計画及び当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)

(2) 第96条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的な短期集中予防型サービスの内容等の記録

(3) 第96条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第96条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第96条において準用する第36条第2項に規定する事故の状況及び講じた措置の記録

(利用料)

第93条の2 受託通所型サービス事業者は、短期集中予防型サービスを提供した際には、その利用者から利用料を徴収することはできない。

第4款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(短期集中予防型サービスの具体的取扱方針)

第94条 短期集中予防型サービスの方針は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 短期集中予防型サービスの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達、サービス担当者会議及び地域ケア会議を通じた情報収集等適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。

(2) リハビリ専門職等は、運動機能検査、作業能力検査等を基に、当該他の短期集中予防型サービス従業者と共同して、前号の日常生活全般の状況及び利用者の意向を踏まえて、短期集中予防型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的な短期集中予防型サービスの内容、短期集中予防型サービスの提供を行う期間等について定めた介護予防通所介護計画(以下「介護予防通所介護計画」という。)を作成すること。

(3) リハビリ専門職等は、既に介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書の内容に沿って介護予防通所介護計画を作成しなければならないこと。

(4) リハビリ専門職等は、介護予防通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならないこと。

(5) リハビリ専門職等は、介護予防通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならないこと。

(6) 短期集中予防型サービスの提供に当たっては、介護予防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むことができるよう必要な支援を行うこと。

(7) 短期集中予防型サービスの提供は、1回当たり2時間以上、週1回行うものとする。

(8) 短期集中予防型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、短期集中予防型サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うこと。

(9) 短期集中予防型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってこれを行うこと。

(10) リハビリ専門職等は、介護予防通所介護計画に基づく短期集中予防型サービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該介護予防通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対する短期集中予防型サービスの提供状況等について、当該短期集中予防型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記載した短期集中予防型サービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、モニタリングを行うこと。

(11) リハビリ専門職等は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を短期集中予防型サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。

(12) リハビリ専門職等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介護計画の変更を行うこと。

2 前項第1号から第11号までの規定は、同項第12号に規定する介護予防通所介護計画の変更について準用する。

(短期集中予防型サービスの提供に当たっての留意点)

第95条 短期集中予防型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限に高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 受託通所型サービス事業者は、短期集中予防型サービスの提供に当たり、アセスメントにおいて把握された課題、短期集中予防型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟な短期集中予防型サービスの提供に努めること。

(2) リハビリ専門職等は、短期集中予防型サービスの提供に当たり、利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズを把握するとともに、利用者の居宅での生活状況(ADL、IADL等)を確認するものとする。

(3) 短期集中予防型サービス事業者は、サービスの質を向上させること等を目的として市が実施する研修への参加に努めるものとする。

(4) 受託通所型サービス事業者は、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものを活用し、適切な機能訓練、栄養改善又は口腔機能向上サービスを提供するものとする。

第5款 準用

第96条 第7条第9条から第17条まで、第19条第23条第24条第30条から第37条第45条第75条(食堂に関する部分を除く。)から第82条第84条第87条までの規定は、短期集中予防型サービスについて準用する。この場合において、これらの規定(見出しを含む。)中「指定訪問型サービス事業者」とあるのは「受託通所型サービス事業者」と、「生活機能向上型サービス事業所」とあるのは「短期集中予防型サービス事業所」と、「生活機能向上型サービス」とあるのは「短期集中予防型サービス」と、「訪問介護員等」とあるのは「短期集中予防型サービス従業者」と、「自立生活支援型サービス」とあるのは「短期集中予防型サービス」と、「自立生活支援型サービス事業所」とあるのは「短期集中予防型サービス事業所」と、「生活支援型サービス」とあるのは「短期集中予防型サービス」と、第9条第1項中「第26条に規定する運営規程」とあるのは「第96条において準用する第26条の運営規程」と、第19条第1項中「法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費」とあるのは「利用料」と、第75条第4項中「かつ、自立生活支援型サービスの事業」とあるのは「かつ、短期集中予防型サービスの事業、予防型サービスの事業、自立生活支援型サービスの事業」と、読み替えるものとする。

第4章 指定等に関する手続

(指定の期間)

第97条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定により市が定める期間は、6年とする。

(指定の申請及び更新)

第98条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は、安芸市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、安芸市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 指定事業者(指定訪問型サービス事業者及び指定通所型サービス事業者をいう。以下この章において同じ。)は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定による指定の更新を受けようとするときは、安芸市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、当該指定の有効期間の満了の日の2月前までに市長に提出しなければならない。

(指定事業者の指定)

第99条 市長は、前条の申請があった場合においては、当該申請をした者について事業者の指定の適否を審査するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査した結果、事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により、指定を行わないときは、事業者指定(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の拒否)

第100条 市長は、前条に規定する事業者の指定を行うことにより、安芸市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合、その他の市における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定をしないことができる。

2 市長は、暴力団(安芸市暴力団排除条例(平成23年条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2項に規定する暴力団員をいう。)と密接な関係を有すると認められる事業所については、これを指定しない。

(変更の届出等)

第101条 指定事業者は、指定の申請内容に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)を10日以内に市長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに市長に提出しなければならない。

3 指定事業者は、当該サービス事業を再開しようとするときは、再開届出書(様式第6号)を当該再開しようとする日の10日以内に市長に提出しなければならない。

4 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以降においても引き続き当該サービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の辞退)

第102条 指定事業者は、指定を受けた事業について辞退しようとするときは、辞退届出書(様式第7号)を、辞退しようとする日の1月前までに市長に提出しなければならない。

(指定の取消し等)

第103条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは指定取消(停止)通知書(様式第8号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(高知県等への情報提供)

第104条 市長は、第98条から前条までの各規定による指定及び指定の更新、届出の受理、指定の取消し若しくは効力の停止(以下この条において、「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を高知県、高知県国民健康保険団体連合会その他の機関に提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が必要と認める事項

第5章 サービス事業に要する費用の額の算定及び委託料等

第1節 訪問型サービス

第1款 生活機能向上型サービス

(費用の額の算定等)

第105条 生活機能向上型サービスに要する費用の額は、別表1に規定する訪問型サービスに係る単位数表により算定するものとする。

2 前項の規定により算定された単位に係る1単位の単価は10円とする。

3 前2項の規定により生活機能向上型サービスに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。

第106条 生活機能向上型サービスに要する費用の額の算定にあたっては、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「費用の額に関する基準」という。)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発0317001・老振発0317001・老老発0317001、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

第2款 自立支援型サービス

(費用の額の算定等)

第107条 自立支援型サービスに要する費用の額は、別表2に規定する訪問型サービス(自立支援型サービス)に係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第108条 第105条第2項及び第3項の規定は、自立支援型サービスの事業について準用する。この場合においては、第105条第3項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「自立支援型サービス」と読み替えるものとする。

第3款 生活支援型サービス

(委託に係る単価)

第109条 生活支援型サービスに係る委託に係る単価は、別表3に規定する訪問型サービス(生活支援型サービス)に係る単位数表により算定するものとし、当該委託料の支払等に関しては別に委託契約書で定めるものとする。

(準用)

第110条 第105条第2項及び第3項の規定は、生活支援型サービスの事業について準用する。この場合においては、第105条第3項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「生活支援型サービス」と読み替えるものとする。

第4款 短期集中予防型サービス

(費用の額の算定等)

第111条 短期集中予防型サービスに要する費用の額は、別表4に規定する訪問型サービス(短期集中予防型サービス)に係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第112条 第105条第2項及び第3項の規定は、短期集中予防型サービスの事業について準用する。この場合においては、第105条第3項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「短期集中予防型サービス」と読み替えるものとする。

第2節 通所型サービス

第1款 自立生活支援型サービス

(費用の額の算定等)

第113条 自立生活支援型サービスに要する費用の額は、別表5通所型サービスに係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第114条 第105条第2項及び第3項並びに第106条の規定は、自立生活支援型サービスの事業について準用する。この場合においては、第105条第3項及び第106条中「生活機能向上型サービス」とあるのは「自立生活支援型サービス」と読み替えるものとする。

第2款 予防型サービス

(費用の額の算定等)

第115条 予防型サービスに要する費用の額は、別表6に規定する通所型サービス(予防型サービス)に係る単位数表により算定するものとする。

(準用)

第116条 第105条第2項及び第3項の規定は、予防型サービスの事業について準用する。この場合においては、第105条第3項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「予防型サービス」と読み替えるものとする。

第3款 短期集中予防型サービス

(費用の額の算定等)

第117条 短期集中予防型サービスに要する費用の額は、別表7に規定する通所型サービス(短期集中予防型サービス)に係る単位数表により算定するものとし、当該委託料の支払等に関しては別に委託契約書で定めるものとする。

(準用)

第118条 第105条第2項及び第3項の規定は、短期集中予防型サービスの事業について準用する。この場合においては、第105条第3項中「生活機能向上型サービス」とあるのは「短期集中予防型サービス」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(電磁的記録等)

第118条の2 サービス事業者は、作成、保存、その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 サービス事業者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの(この項において「交付等」という。)のうち、書面で行うことが想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(委任)

第119条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、第98条に規定する手続き及び第99条に規定する処分の行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第31号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第39号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の実施のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年3月19日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第28条の2、第29条第3項、第36条の2及び第79条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。

(令和3年5月12日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準等を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年10月19日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の安芸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準等を定める規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

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安芸市介護予防・生活支援サービス事業の人員、設備、運営及び指定並びに費用の額等の基準等を…

平成28年3月31日 規則第39号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年9月28日 規則第31号
令和元年9月30日 規則第39号
令和2年3月3日 規則第3号
令和3年3月19日 規則第16号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年5月12日 規則第26号
令和4年10月19日 規則第39号
令和4年12月1日 規則第42号