○安芸市火葬場条例施行規則
平成28年11月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市火葬場条例(平成28年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請等)
第2条 条例第6条の規定により、火葬場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める火葬場使用許可申請書を提出しなければならない。
2 市長は、火葬場の使用を許可したときは、申請者に対して別に定める火葬場使用許可証(以下「使用許可証」という。)を交付する。
(使用許可証の提示)
第3条 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可証を職員又は火葬場管理業務受託者に示し、その指示を受けなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第10条ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の使用料の全額又は一部を還付することができる。
(1) 改葬の許可を得たが炉を使用しなかったとき。
(2) 火葬炉の故障その他特別の理由により火葬を行うことができなかったとき。
(収骨等)
第6条 使用者は、市長が指定した日時に収骨し、遺骨を引き取らなければならない。
2 前項の日時に使用者が収骨をしない場合において、火葬場の管理上支障があると認めるときは、市長が収骨することができる。
(火葬残骨灰の処分)
第7条 火葬残骨灰は、市長が処分するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第8条 使用者及びその関係者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、設備又は備品等をき損する行為をしないこと。
(2) ひつぎ等に爆発性の物その他火葬に支障を来すものを入れないこと。
(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 施設の清潔保持に努めること。
(6) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。
(7) 遺体はひつぎに入った状態で納めること。
(8) その他職員又は火葬場管理業務受託者の指示に従うこと。
(き損等の届出)
第9条 使用者は、火葬場の施設、設備、備品その他の物件をき損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検等)
第10条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちにその使用した施設、設備等を原状に復し、職員又は火葬場管理業務受託者の点検を受けなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。