○安芸市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成29年5月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条に規定する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)の営利企業等の従事制限について、必要な事項を定めるものとする。

(制限を受ける地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の顧問、評議員、参与その他これらに準ずる地位とする。

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員若しくは前条において定める地位を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) 企業、事業若しくは事務が、職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがある場合

(3) 企業、事業又は事務の性質上、これに従事することが公務員として適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に適合しなくなったと認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第49号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成29年5月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 服務・研修
沿革情報
平成29年5月29日 規則第18号
令和元年12月19日 規則第49号
令和5年3月22日 規則第17号