○安芸市市税等収納事務の委託に関する規則

平成29年12月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、市税等に係る収納の事務(以下「市税等収納事務」という。)の私人への委託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託する市税等)

第2条 収納事務を委託する市税等は、普通徴収の方法により徴収する次のものとする。

(1) 市県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(委託の基準)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により市税等収納事務を委託する者が満たさなければならない基準として規則で定めるものは、次に掲げる全ての要件を満たすこととする。

(1) 公金、公共料金等の収納の事務に関し、十分な取扱いの実績を有すること。

(2) 委託する市税等収納事務を適切かつ確実に遂行するに足りる事業の規模を有し、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納した市税等を市長が指定した期日までに遅滞なく指定金融機関に納付することができること。

(4) 収納した市税等の計算及び情報の確認を電子計算機により処理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を管理し、提供することができる体制を有すること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な体制を有すること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、市税等収納事務の委託に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(安芸市会計事務規則の一部改正)

2 安芸市会計事務規則(平成11年規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

安芸市市税等収納事務の委託に関する規則

平成29年12月21日 規則第32号

(平成29年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成29年12月21日 規則第32号