○平成30年7月豪雨による被災者に対する保育料の減免に関する規則

平成30年9月3日

規則第27号

(災害による減免の特例)

第1条 平成30年7月豪雨による被災者に対する平成30年度分の保育料の減免については、安芸市立保育所及び民間保育所に係る保育料徴収規則(平成27年規則第16号)及び安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料の減免及び軽減に関する規則(平成27年規則第17号)その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(減免の適用時期)

第2条 保育料の減免は、平成30年9月6日までに申請のあったものについては、平成30年7月分以降の保育料について適用する。

この規則は、公布の日から施行する。

平成30年7月豪雨による被災者に対する保育料の減免に関する規則

平成30年9月3日 規則第27号

(平成30年9月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年9月3日 規則第27号