○安芸市介護保険条例施行規則第35条の規定による居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費等の額の特例に関する基準

平成30年7月30日

(趣旨)

第1条 この基準は、安芸市介護保険条例施行規則(平成21年規則第7号)第35条の規定により、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定による居宅介護サービス費等の額及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「特例」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。

(災害による特例)

第2条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「厚生省令」という。)第83条第1項第1号及び同第97条第1項第1号に規定する理由により、要介護・要支援被保険者(以下「要介護等被保険者」という。)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する家屋又は家財に、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるものを除く。)を受け、かつ、要介護等被保険者の当該年度保険料の算定の基礎になった総所得金額等が1,000万円以下であり、利用者負担額の支払が困難であると認めるときは、損害の割合及び要介護等被保険者の当該年度保険料算定の基礎となった総所得金額等に応じて次表に定める給付割合とすることができる。

【火災の場合】


給付割合

火災の程度

一部焼

全焼

総所得金額等

500万円以下であるとき

100分の98(法第49条の2に規定する要介護被保険者又は法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の96)

100分の100

750万円以下であるとき

100分の88

100分の96

750万円を超えるとき

100分の84

100分の88

【火災以外の災害の場合】


給付割合

損害の程度

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

総所得金額等

500万円以下であるとき

100分の98(法第49条の2に規定する要介護被保険者又は法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の96)

100分の100

750万円以下であるとき

100分の88

100分の96

750万円を超えるとき

100分の84

100分の88

2 前項の火災以外の災害の場合において損害の割合が判定し難いときは、別表被害割合の判定基準表により判定を行うものとする。

(所得減少による特例)

第3条 市長は、厚生省令第83条第1項第2号から第4号まで及び第97条第1項第2号から第4号までに規定する理由により、当該年度の所得の見積り額が前年の所得の2分の1以下に減少し、かつ、当該見積り額が1,000万円以下であり、利用者負担額の支払が困難と認めるときは、次表に定める給付割合とすることができる。


給付割合

生活保護受給者若しくは世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者又は本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

100分の100

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人

100分の100

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計120万円超の人

100分の100

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人

100分の98

世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の人

100分の98

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人

100分の96

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の人

100分の96(法第49条の2に規定する要介護被保険者又は法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の92)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の人

100分の94(法第49条の2に規定する要介護被保険者又は法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の88)

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上の人

100分の94(法第49条の2に規定する要介護被保険者又は法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者にあっては、100分の88)

(申請手続)

第4条 特例の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特例の適用を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 要介護等被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 特例の適用を受けることを必要とする理由

(特例適用の期間)

第5条 特例適用の期間は、申請書を提出した日の属する月から最大1年間とする。

(届出義務)

第6条 特例の適用を受けた者は、その特例が適用されるべき理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(特例適用の取消)

第7条 市長は、特例適用の措置を受けた要介護等被保険者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その措置を取り消し、直ちに介護保険利用者負担額減額・免除認定証の返還を求めるものとする。

(1) 偽りの申請その他不正の行為により、特例の適用の決定を受けたとき。

(2) 特例の適用を受ける必要がなくなったとき。

2 市長は、前項の規定により、特例の適用を取り消したときは、当該特例の適用を取り消した旨及びその年月日を当該サービス提供事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定により、特例の適用を取り消された者は当該取消しの前日までの間に特例の適用によりその支払を免れた額を返還しなければならない。

この基準は、平成30年7月30日から施行する。

別表(第2条関係)

被害割合の判定基準表

区分

被害区分

被害割合

摘要

住宅

家財

損壊

全壊・流出・埋没・倒壊

被害家屋の残存部分に補修を加えても、再び住宅として使用できない場合

(倒壊に準ずるものを含む)

100

100

住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の50%以上であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の70%以上である場合

半壊

50

50

住宅の主要構造部の被害額がその住宅の時価の20%以上50%未満であるか、損失部分の床面積がその住宅の総床面積の20%以上70%未満で残存部分を補修すれば再び使用できる場合

一部破損

5

5

住宅の主要構造部の被害が半壊程度には達しないが、相当の復旧費を要する被害を受けた場合

浸水

床下

0

・上段の割合を使用する。ただし、海水や土砂を伴う場合には、下段の括弧書の割合を使用する。

なお、長期浸水(24時間以上)の場合には、各割合に15%を加算した割合を使用する。

・床上とは、床板以上をいい、2階のみで借りている場合は、「床上」を「2階床上」と読み替え平屋の割合を使用する。

・2階建以上とは、同一人が1階及び2階以上とも使用している場合をいう。

(15)

床上50cm未満

平屋

25

40

(40)

(55)

2階建以上

20

30

(35)

(45)

床上50cm以上1m未満

平屋

45

75

(60)

(90)

2階建以上

30

55

(45)

(70)

床上1m以上1.5m未満

平屋

60

100

(75)

(100)

2階建以上

35

70

(50)

(85)

床上1.5m以上

平屋

65

100

(80)

(100)

2階建以上

40

70

(55)

(85)

安芸市介護保険条例施行規則第35条の規定による居宅介護サービス費等及び介護予防サービス費…

平成30年7月30日 種別なし

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年7月30日 種別なし