○安芸市消防公務之証取扱規程
平成30年12月1日
消本訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸市消防職員の服務に関する規程(昭和42年消防本部訓令第1号)第18条第1項第2号に規定する消防公務之証(以下「公務之証」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付等)
第2条 公務之証は、消防吏員に交付するものとする。
2 消防長は、公務之証の記載事項に変更があったときは、交付替えを行うものとする。この場合において、消防吏員は、速やかに変更前の公務之証を消防長に返還しなければならない。
3 公務之証の形状は、様式第1号のとおりとする。
(携帯)
第3条 公務之証は、職務を執行するときは、常に携帯しなければならない。ただし、出火につき出場する場合、作業等に従事する場合及びこれを必要としないことが明らかな場合は、この限りでない。
(提示)
第4条 消防吏員は、次の各号の一に該当する場合は、関係者に公務之証を提示しなければならない。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項、第16条の3の2第2項、第16条の5第1項及び第34条第1項の規定により関係のある場所に立ち入る場合において、関係のある者の請求があるとき。
(2) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第1項の規定による立入検査をする場合において、関係のある者の請求があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、その身分を証明する必要があるとき。
(取扱い)
第5条 公務之証は、丁寧に取り扱うとともに、これを滅失し、他人に貸与し、又は変造その他の方法により不正に使用してはならない。
(再交付)
第6条 公務之証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した消防吏員は、遅滞なく消防公務之証再交付申請書(様式第2号)により消防長に再交付の申請をしなければならない。この場合において、その汚損し、又は破損した公務之証を返還しなければならない。
(返還)
第7条 消防吏員は、退職したとき、又は免職を命ぜられたときは、速やかに公務之証を消防長に返還しなければならない。
(管理)
第8条 課長は、消防公務之証交付簿(様式第3号)により公務之証の交付状況等について管理を行うものとする。
附則
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。