○安芸市市税減免に関する規則

平成31年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市市税条例(昭和53年条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例第51条第71条第81条の8第89条及び第90条の規定による減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(減免の意義等)

第3条 この規則において、減免とは、市税の納税義務者の担税能力その他個々の納税義務者の個別的事項を考慮して、いったん発生した納付税額を減額し、又は納税義務を免除することをいう。

2 減免は、担税力に対する実態を調査し、資産の有無、被害の状況等、個々の事実について十分な検討をしたうえで決定するものとする。

(市民税の減免)

第4条 条例第51条に規定する市民税の減免は、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 免除

(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 免除

(3) 学生及び生徒(当該年において所得が皆無となった者に限る。) 免除

(4) 公益社団法人、公益財団法人及びこれに類する法人(収益事業を併せて行う者を除く。) 免除

(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 免除

(6) 天災その他の災害を受けた者 別表第1に定める減免割合

2 条例第51条第1項第1号の規定により減免を受けようとする者は、市県民税減免申請書(様式第1号)を、同項第2号第3号及び第6号の規定により減免を受けようとする者は、市県民税減免申請書(様式第2号)を、同項第4号及び第5号の規定により減免を受けようとする者は、法人市民税減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の減免)

第5条 条例第71条に規定する固定資産税の減免は、次に定める基準の範囲内で減免する。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 免除

(2) 公益のために市が直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 免除

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産 別表第2に定める減免割合

2 条例第71条第3項に規定する申請書は、固定資産税減免申請書(様式第4号)とする。

(軽自動車税の減免)

第6条 条例第81条の8第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免は、安芸市軽自動車税減免取扱要綱に定めるところによる。

(決定通知)

第7条 市長は、市税の減免に係る申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、減免の可否を申請者に文書により通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 市長は、虚偽その他不正の行為により市民税、固定資産税及び軽自動車税の減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第38号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

事由

減免の割合

納税義務者

死亡した場合

全額

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全額

障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合

10分の9

災害を受けた者

その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。





損害の程度

合計所得金額

10分の3以上10分の5未満

500万円以下

2分の1

750万円以下

4分の1

750万円超

8分の1

10分の5以上

500万円以下

全額

750万円以下

2分の1

750万円超

4分の1

冷害、凍霜害、干害等にあっては、上記によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。





合計所得金額

300万円以下

全額

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

750万円超

10分の2

※災害を受けた日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。

別表第2(第5条関係)

区分

損害の程度

減免の割合

農地又は宅地

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上

全額

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上、10分の8未満

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上、10分の6未満

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上、10分の4未満

10分の4

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全額

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上、10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上、10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

※災害を受けた日以後において納付すべき当該年度の税額について適用する。

※農地又は宅地以外の土地については、農地又は宅地の区分により軽減し、又は減免することができる。

※償却資産については、家屋の区分により軽減し、又は減免することができる。

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安芸市市税減免に関する規則

平成31年3月19日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)