○安芸市森林環境整備基金条例

令和元年6月24日

条例第20号

(設置)

第1条 国からの森林環境譲与税を財源とし、本市における森林整備及びその促進に要する資金に充てるため、安芸市森林環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項の規定による譲与額とし、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、予算に計上して、第1条に定める設置目的を達成するために行う事業の経費に充てるものとする。

2 前項に定める事業の経費に充当したものを除き、運用益金は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条の目的を達成するため行う事業に要する経費に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

安芸市森林環境整備基金条例

令和元年6月24日 条例第20号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年6月24日 条例第20号