○安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金条例

令和元年12月19日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、高校生等がいる一定の所得以下のひとり親世帯に対し、安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金(以下「奨学給付金」という。)を支給することにより、高等学校等における授業料以外の教育費負担の軽減を図り、ひとり親家庭の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 入学年度の11月1日

(2) 高等学校等 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号。以下「法」という。)第2条に規定する高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)

(3) 高校生等 高等学校等の生徒等であり、次に掲げるからまでの全ての要件を備える者をいう。ただし、基準日において、国が定める高等学校等修学支援事業費補助金(学び直しへの支援)の補助対象となる場合は、次のからまでの全ての要件を備える者をいう。

 法第3条に規定する就学支援金の支給を受ける資格を有する者のうち、当該年度に高等学校等に入学した者であること。

 基準日に高等学校等に在籍している者であること。

 「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費が措置されているもの(母子生活支援施設の高校生等を除く。)に該当しない者であること。

 高知県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励資金の貸与を受けていない者であること。

(4) 保護者 高校生等を扶養及び監護する者で、次に掲げるからのいずれかに属していること。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号に規定する当該母

 児童扶養手当法第4条第1項第2号に規定する当該父

 児童扶養手当法第4条第1項第3号に規定する当該養育者

(5) 受給権者 第4条の決定を受けた者をいう。

(受給資格)

第3条 奨学給付金の支給を受けることのできる保護者は、基準日及び申請日において次に掲げる全ての要件を備える者とする。

(1) 安芸市内に住所を有する者

(2) 児童扶養手当を受給している者

(3) 高知県高校生等奨学給付金の支給の対象とならない者

(4) 対象となる高校生等について、高等学校等における授業料以外の教育費負担の軽減を図ることを目的とする給付金等を受けたことがない者

(申請及び決定)

第4条 保護者は、奨学給付金の支給を受けようとするときは、基準日以降翌年の2月末までに、市長にその旨を申請し、市長は、審査の上決定を行うものとする。

(支給の額等)

第5条 奨学給付金は、授業料以外の教育に必要な経費を支援するため、1人の高校生等につき、規則で定める額を入学年度に限り1回支給する。

(変更届)

第6条 受給権者は、申請内容に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(支給決定の取消し)

第7条 市長は、受給権者が次の各号の一に該当するとき又は偽りその他不正な手段により奨学給付金の支給を受けたときは、その決定を取り消すものとする。

(1) 受給資格の要件に該当しなくなったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく、この条例に基づく命令に従わないとき。

(4) 正当な理由がなく、この条例の実施について必要な調査に応じないとき。

(奨学給付金の返還)

第8条 前条の規定により、支給決定を取り消された者は、既に奨学給付金が支給されているときは、その全額を返還しなければならない。

(権利の譲渡禁止等)

第9条 奨学給付金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

安芸市ひとり親家庭高校生等奨学給付金条例

令和元年12月19日 条例第44号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年12月19日 条例第44号