○安芸市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月19日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第25条)

第4章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、条例第4条第1項において準用する安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の1級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)(昭和44年人事院規則9―8)別表第3の例による。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して安芸市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成7年規則第8号)別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が30時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上30時間未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上20時間未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第5条の規定は、適用しない。

2 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前3条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第9条 条例第6条第2項の規則で定める期日は、当該月の末日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(通勤手当)

第10条 条例第7条において準用する安芸市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第12号。以下「給与条例」という。)第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。ただし、支給日については、前条に規定する給料の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第11条 条例第8条において準用する給与条例第12条に規定する時間外勤務手当、条例第9条において準用する給与条例第13条に規定する休日勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第13条の2に規定する夜間勤務手当及び条例第11条において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給については、その月の分を翌月の給料の支給日までに支給する。

(時間外勤務手当の割合等)

第12条 条例第8条において準用する給与条例第12条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定めるもの及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第13条 条例第9条において準用する給与条例第13条の規則で定める日及び規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第14条 条例第11条第1項において準用する給与条例第15条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第14号)第6条第1項に規定する勤務とする。

(期末手当)

第15条 条例第13条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 条例第15条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(給与の減額)

第17条 条例第16条の規定による給与の減額は、その給与期間の減額すべき給与の額を、翌月の給与から差し引いて行うものとする。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき給与額を翌月の給与から差し引くことができないときは、退職、休職等を任命権者が認めた日が給与の支給日以前であるときは、その月の分の給与から差し引くことができる。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第19条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第20条 条例第24条第1項において準用する給与条例第16条から第16条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第24条第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第23条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第21条 条例第25条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該月の末日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては当該月の翌月10日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(時間外勤務等に係る報酬の支給)

第22条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日までに支給する。ただし、その日までに支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(報酬の減額)

第23条 条例第27条の規定により減額すべき報酬額は、その給与期間の減額すべき報酬の額を、翌月の報酬から差し引く。ただし、退職、休職等の場合において、減額すべき報酬額を翌月の報酬から差し引くことができないときは、退職、休職等を任命権者が認めた日が報酬の支給日以前であるときは、その月の分の報酬から差し引くことができる。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第26条第1号の規則で定める時間は、第16条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を安芸市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第6条に規定する経験年数とみなす。

(支給日の特例)

3 当分の間、第9条に規定する給料及び第21条に規定する報酬の支給のうち、12月分の支給については、当該月の28日に支給する(月額で給料及び報酬が定められている者に限る。)ただし、当該日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月20日規則第33号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月1日規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

1

1

1

7

事務補助

日々雇用・時間雇用

1

7

1

7

保育士

保育士資格を有する者

1

9

1

23

保育士

日々雇用・時間雇用

保育士資格を有する者

1

16

1

16

保育士補助員

1

1

1

7

保育士補助員

日々雇用・時間雇用

1

7

1

7

保健師

保健師免許を有する者

1

17

1

31

保健師

日々雇用・時間雇用

保健師免許を有する者

1

24

1

24

看護師

看護師免許を有する者

1

13

1

27

看護師

日々雇用・時間雇用

看護師免許を有する者

1

20

1

20

介護支援専門員

1

48

1

54

学校図書館支援員

1

1

1

7

特別支援教育支援員

教員免許を有する者

1

17

1

31

特別支援教育支援員

日々雇用・時間雇用

教員免許を有する者

1

24

1

24

特別支援教育支援員補助員

1

1

1

7

特別支援教育支援員補助員

日々雇用・時間雇用

1

7

1

7

教育支援センター指導員

1

1

1

7

保幼小中高連携コーディネーター

教員免許を有する者

1

17

1

31

保幼小中高連携コーディネーター 日々雇用・時間雇用

教員免許を有する者

1

24

1

24

地域連携推進マネジャー

教員免許を有する者

1

17

1

31

地域連携推進マネジャー

日々雇用・時間雇用

教員免許を有する者

1

24

1

24

放課後児童支援員

保育士資格、幼稚園教諭免許又は教員免許を有する者

1

9

1

23

放課後児童支援員

1

1

1

7

放課後児童支援員

日々雇用・時間雇用

保育士資格、幼稚園教諭免許又は教員免許を有する者

1

16

1

16

放課後児童支援員

日々雇用・時間雇用

1

7

1

7

放課後児童支援補助員

1

1

1

7

放課後児童支援補助員

日々雇用・時間雇用

1

7

1

7

家庭相談員

教員免許を有する者

1

17

1

31

家庭相談員

1

13

1

19

教育研究所長

教員免許を有する者

1

17

1

31

書道美術館長

兼歴史民俗資料館長

1

13

1

19

公民館長

兼公民館活動指導員

1

1

1

3

公民館長

日々雇用・時間雇用

1

3

1

3

公民館主事

日々雇用・時間雇用

1

3

1

3

社会教育指導員

1

1

1

7

介護認定調査員

1

1

1

7

地域おこし協力隊

1

41

1

41

集落支援員

1

41

1

41

備考

1 この表において「日々雇用」は、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に適用する。

2 この表において「時間雇用」は、時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの平均勤務時間が15時間30分未満の者に限る。)に適用する。

安芸市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和元年12月19日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月19日 規則第51号
令和2年3月19日 規則第5号
令和3年3月19日 規則第1号
令和4年9月20日 規則第33号
令和4年12月1日 規則第43号