○安芸市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和2年3月19日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、安芸市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利益処分の方法及び積立金)

第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において、前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、法第32条第1項の規定により、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、利益積立金、減債積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号の目的以外には使用することができない。

(1) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(2) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合は、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

4 減債積立金又は建設改良積立金をその目的で使用した場合は、その使用した積立金の金額に相当する額を資本金に組み入れることができる。

(欠損の処理)

第3条 毎事業年度欠損を生じた場合において、前事業年度から繰り越した利益があるときは、法第32条の2の規定により、その利益をもってその欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもってうめることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例

令和2年3月19日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和2年3月19日 条例第10号
令和3年12月20日 条例第26号