○安芸市立保育所特別利用保育実施規則
令和2年12月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、安芸市立保育所における子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の特別利用保育(以下「特別利用保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(実施保育所)
第3条 特別利用保育実施保育所(特別利用保育を実施する保育所をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。
(1) 安芸おひさま保育所
(2) 伊尾木保育所
(3) 川北保育所
(4) 土居保育所
(5) 井ノ口保育所
(6) 穴内保育所
(7) 赤野保育所
(利用資格)
第4条 特別利用保育の利用資格を有する者は、市内に居住し、法第19条第1号に掲げる満3歳以上の小学校就学前子どもに該当する児童のうち特別利用保育を受けることを認められた児童(以下「特別利用保育認定児童」という。)であり、利用開始年度の4月1日において満3歳以上の児童とする。
(保育時間)
第5条 特別利用保育認定児童の保育時間は、教育標準時間とし、原則として午前8時30分から午後0時30分までとする。ただし、家庭の状況等により保育時間終了後、保育が必要となった場合は、別に定める一時預かり事業を利用することができる。
(1) 安芸市立保育所規則(昭和30年規則第10号)第9条に規定する休園日
(2) 土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(給食の提供と実費徴収)
第7条 特別利用保育実施保育所は、副食を提供し、特別利用保育認定児童の教育・保育給付認定保護者は、副食費を支払わなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、特別利用保育の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。