○安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年12月20日

選管委規程第1号

(契約締結の届出)

第1条 安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年条例第18号。以下「条例」という。)第3条の規定による届出は、選挙運動用ポスター作成の契約届出書(様式第1号)によることとし、契約書の写しを添えて提出しなければならない。

(ポスター作成業者への証明書の提出)

第2条 前条の規定による届け出をした候補者は、納品の確認後速やかに選挙運動用ポスター作成証明書(様式第2号)を作成し、同条の届出に係るポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第3条 ポスター作成業者は、条例第4条第1項の規定による請求をしようとする場合は、請求書(様式第3号)前条の選挙運動用ポスター作成証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日選管委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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安芸市議会議員及び安芸市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年12月20日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和3年12月20日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年3月1日 選挙管理委員会訓令第1号