○安芸市大型防災備蓄倉庫条例
令和4年3月22日
条例第4号
(設置)
第1条 災害等の非常時に必要となる食糧、生活必需品、防災資機材等の物資を備蓄し、供給する拠点として、大型防災備蓄倉庫(以下「備蓄倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 備蓄倉庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
安芸市桜ケ丘大型防災備蓄倉庫 | 安芸市桜ケ丘町3221番地2 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。