○私道に公共下水道を敷設する場合の取扱規程

令和4年3月31日

上下水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、私道に面した建築物の排水設備の設置を可能にして、水洗便所等の普及促進を図るため、安芸市公共下水道計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画に定める予定処理区域をいう。)内の私道に、公共下水道管(雨水管を除く。以下同じ。)を敷設する場合の基準を定めるものとする。

(敷設する私道)

第2条 この規程により公共下水道管を敷設する私道は、次の各号に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 公道に接している私道で、支障なく公共下水道管の敷設工事ができること。

(2) 私道のみに面した所有者の異なる家屋が2戸以上あり、かつ、それぞれが独立して生計を営んでいること。

(3) 当該私道敷地に所有権及びその他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が、この規程による公共下水道管の敷設に同意していること。

(4) 公共下水道管がその用途を廃止するまでの間、所有権者等全員が、その土地の使用を承諾し、当該使用に係る対価を求めないことに同意していること。

(5) 私道敷地の所有権を第三者に譲渡し、当該土地に制限物件その他の権利を設定し、又はこれらの権利を譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、公共下水道管敷設部分の使用権を受け継がせる確約が得られていること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、私道敷地に公共下水道管を敷設することが公共下水道事業施行上有利であると認められるときは、所有権者等の承諾を得て、公共下水道管を敷設することができるものとする。

(申請)

第3条 私道に公共下水道管の敷設を希望する者は、代表者を定め、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道管敷設申請書(様式第1号)

(2) 公共下水道管敷設承諾書(様式第2号)

(敷設の決定)

第4条 市長は、前条第1号の申請があったときは、その採否を決定し、代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項による採択通知をした場合は、当該私道敷地に所有権を有する者と私道敷地使用貸借契約書(様式第3号)を交わすものとする。

(工事費用等)

第5条 公共下水道管の敷設費用は市が負担し、敷設後の公共下水道管の所有権は市に帰属するものとする。

2 当該公共下水道管の維持管理は、市が行うものとする。

(既設の公共下水道管への接続)

第6条 私道に既に敷設してある公共下水道管への接続を申し出た者があるときは、当該私道の所有権者等及び当該下水道管を既に使用している者は、これを拒んではならない。

(協議)

第7条 公共下水道管を敷設してある私道の所有権者等は、当該私道の現況を変更しようとする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月10日上下水管規程第14号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

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私道に公共下水道を敷設する場合の取扱規程

令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第5号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第5号
令和5年8月10日 上下水道事業管理規程第14号