○安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
令和4年3月31日
上下水管規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、安芸市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成8年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、条例第4条の規定による賦課対象区域の告示の日以後市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による地上権者、質権者、永小作権者、使用借主及び賃借人であるときは、土地の所有者と連署しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者を定め、その者がこれを提出しなければならない。
(不申告等の場合の取扱い)
第3条 市長は、前条の規定による申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(受益者の地積)
第4条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、これによりがたいとき、又は市長が必要と認めるときは、実測によることができる。
(負担金の納期及び分割)
第6条 受益者は、負担金の額を5年20回に分割し、各年度について、次に定める納期に下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第3号)により納付しなければならない。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 翌年2月1日から同月末日まで
2 負担金の納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日を納期限とする。
3 負担金を各納期に分割する場合において、当該納期ごとの分割金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初年度の第1期の分割金額に合算するものとする。
4 負担金の額が1万円未満のときは、初年度の4期に分割納付するものとする。ただし、2,000円未満のときは、初年度の第1期に全額納付するものとする。
5 市長は、やむを得ないと認めるときは、別に納期を定めることができる。
(負担金の一括納付等)
第7条 条例第6条第5項ただし書に規定する一括納付とは、到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合に、当該納期後の納期に係る負担金(以下「前納負担金」という。)をあわせて納付することで、次の場合をいう。
(1) 各年度の第1期の納期内に当該納期に係る負担金及び当該納期後の納期に係る負担金を全額納付する場合
(2) 各年度の第1期の納期内に当該年度分に係る負担金を全額納付する場合
2 前項により、受益者が負担金を一括納付したときは、前納負担金の額に、納期前に納付した納期数を200で除して得た率を乗じて得た額を報奨金として交付する。この場合において、報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(過誤納金の取扱い)
第8条 市長は、受益者又は第14条に規定する納付管理人(以下「受益者等」という。)の過納又は誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納に係る負担金、督促手数料及び延滞金があるときは、その未納に係る負担金、督促手数料及び延滞金に充当することができる。
(還付加算金)
第9条 市長は、過誤納金を還付し、又はこれを未納に係る負担金、督促手数料及び延滞金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当を決定した日までの日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第11条 前条第2項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 負担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(負担金の繰上徴収)
第13条 市長は、負担金の額の確定した受益者が次の各号の一に該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰上徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納によって滞納処分を受けるおそれがあるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。
(3) 破産の宣告を受けるおそれがあるとき。
(4) 競売の開始を受けたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(納付管理人)
第14条 受益者が市内に居住していないときで、市長が必要と認めたときは、受益者は、負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者を納付管理人と定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届(様式第12号)により市長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
3 市長は、受益者の変更があった場合は、当該変更により納付義務が消滅した負担金の部分を、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第14号)により従前の受益者に通知するものとする。
(住所等の変更)
第16条 受益者等は、住所又は居所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者等住所変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(延滞金及び還付加算金の端数計算)
第18条 条例第11条に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
5 市長は、特別の事由があるものについては、延滞金を減免することができる。
(徴収職員)
第19条 市長は、負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に徴収職員証(様式第17号)を交付する。
2 前項の職員は、その職務を行う場合には、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日上下水管規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で市長の認定する期間 | 公の罹災証明書を添付のこと。 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと。 | |
係争中の土地の場合 | 係争が終結するまでの期間 | 訴状の写し等その事実を証明する書類を添付のこと。 |
その他市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が必要と認める期間 |
別表第2(第12条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
区分 | 減免率(%) | |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | (1) 消防用施設用地 | 100 |
(2) 学校用地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
(3) 社会福祉施設用地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
(4) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(5) 一般庁舎用地 | 50 | |
(6) 病院用地 | 25 | |
(7) 公務員宿舎用地 | 25 | |
(8) 公営住宅用地 | 25 | |
(9) 図書館、公民館その他これらに準ずる施設用地 | 75 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
4 公の生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有又は使用する土地 | 100 | |
5 国又は地方公共団体が所有する普通財産である土地 | 0 | |
6 鉄道用地 | (1) 踏切用地 | 100 |
(2) 駅前広場 | 100 | |
(3) 軌道用地 | 50 | |
(4) 駅舎、プラットホーム用地 | 25 | |
(5) その他の用地 | 25 | |
7 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | 75 | |
9 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等の宗教法人が第2条本文に規定する目的のために使用する土地及びこれに類する土地(管理者、職員の住居に使用する土地を除く。) | (1) 墓地 | 100 |
(2) 境内地 | 50 | |
10 墓地及び納骨堂の用地 | 100 | |
11 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100 | |
12 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設に係る土地 | 100 | |
13 公共性があると認められる私道及び水路に係る土地 | 100 | |
14 自治会が所有し、又は使用している土地 | 100 | |
15 その他市長が特に必要と認めた土地 | 市長が認定 |