○安芸市公共下水道及び農業集落排水施設使用料徴収事務取扱規程
令和4年3月31日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸市公共下水道及び農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)の徴収事務の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(使用開始等の届け出等の通知)
第2条 市長は、安芸市公共下水道条例(平成8年条例第11号。以下「下水道条例」という。)第14条第1項及び安芸市農業集落排水施設条例(平成11年条例第37号。以下「農集条例」という。)第10条第1項に規定する公共下水道及び農業集落排水施設の使用開始等の届け出その他第4条に規定するもののほか使用料の徴収に関し必要な事項は、そのつど、管理者に通知するものとする。
(調定額等の報告)
第3条 管理者は、使用料を調定又は収納したときは、その件数及び金額をそれぞれ次の期日までに市長に報告するものとする。
(1) 調定 調定日から10日
(2) 収納 調定月の翌月末日
(使用水量の通知)
第4条 市長は、管理者が前条の使用料を調定するに当たり、安芸市給水条例(昭和60年条例第17号)第32条第1項に定める隔月の水道検針定例日における下水道条例第19条第1号ただし書、第2号及び第3号並びに農集条例第13条第2項第2号、第3号及び第4号に規定する使用水量を管理者に通知するものとする。
(1) 5月、7月、9月、11月、1月の各月の末までに徴収した使用料 翌月10日
(2) 3月の口座引落分を含む使用料 3月30日
(徴収不能整理)
第6条 管理者は、納期までに徴収できない使用料で、納期から4月を経過したものは、すみやかに市長に報告するものとする。
2 前項の規定により報告を受けた滞納使用料の整理は、市長が行うものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。