○安芸市共同学校事務室運営規程
令和4年3月31日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、安芸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和36年教育委員会規則第1号)第17条の4の規定に基づき、安芸市共同学校事務室(以下「学校事務室」という。)の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、安芸市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の学校事務の共同実施を推進するため、学校事務室を設置する。
(組織)
第3条 学校事務室は、小中学校の全ての学校事務職員により構成する。
2 学校事務職員は、共同実施を円滑に行うため、全ての小中学校の業務を兼務する。
3 学校事務室には、室長及び室員を置く。
4 室長は、事務長をもってあてる。事務長がいない場合には、総括主任から任命する。
(室長の職務)
第4条 室長は、教育委員会の命を受け、学校事務室を総括し、業務を掌理する。
2 室長は、学校事務室の運営について教育委員会と連携及び調整を行う。
3 室長は、室員その他の学校事務職員に対し、指導助言を行う。
(業務)
第5条 学校事務室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 小中学校の学校事務に関する事項の企画・立案に関すること
(2) 小中学校の学校事務の質の向上に関すること
(3) 小中学校の学校事務の適正な執行及び業務改善に関すること
(4) 小中学校の学校事務に係る指導及び支援に関すること
(5) 学校事務職員未配置校への事務支援に関すること
(6) その他、教育委員会が学校事務室で行うことが適当であると認めること
(運営委員会)
第6条 学校事務室の業務を円滑に行うために、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会の委員は、室長が学校事務職員のうちから選任する。
3 運営委員会は、学校事務室の業務について、企画・調整を行う。
4 運営委員会は、室長が招集する。
5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に必要な事項は、室長が別に定める。
(共同実施計画書等)
第7条 室長は、毎年4月末までに共同実施の運営、具体的な取組等を網羅した計画書を作成し、教育委員会に提出するものとする。
2 室長は毎年度末に共同実施の実績報告書を作成し、教育委員会に報告するものとする。
(教育委員会の役割)
第8条 教育委員会は、学校事務室の運営に関する指導及び助言を行う。
2 教育委員会は、学校事務室に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じ安芸市共同学校事務室連絡協議会を開催する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。