○安芸市共同学校事務室運営規程

令和4年3月31日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、安芸市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和36年教育委員会規則第1号)第17条の4の規定に基づき、安芸市共同学校事務室(以下「学校事務室」という。)の組織、運営、業務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、安芸市立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の学校事務の共同実施を推進するため、学校事務室を設置する。

(組織)

第3条 学校事務室は、小中学校の全ての学校事務職員により構成する。

2 学校事務職員は、共同実施を円滑に行うため、全ての小中学校の業務を兼務する。

3 学校事務室には、室長及び室員を置く。

4 室長は、事務長をもってあてる。事務長がいない場合には、総括主任から任命する。

(室長の職務)

第4条 室長は、教育委員会の命を受け、学校事務室を総括し、業務を掌理する。

2 室長は、学校事務室の運営について教育委員会と連携及び調整を行う。

3 室長は、室員その他の学校事務職員に対し、指導助言を行う。

(業務)

第5条 学校事務室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 小中学校の学校事務に関する事項の企画・立案に関すること

(2) 小中学校の学校事務の質の向上に関すること

(3) 小中学校の学校事務の適正な執行及び業務改善に関すること

(4) 小中学校の学校事務に係る指導及び支援に関すること

(5) 学校事務職員未配置校への事務支援に関すること

(6) その他、教育委員会が学校事務室で行うことが適当であると認めること

(運営委員会)

第6条 学校事務室の業務を円滑に行うために、運営委員会を置くことができる。

2 運営委員会の委員は、室長が学校事務職員のうちから選任する。

3 運営委員会は、学校事務室の業務について、企画・調整を行う。

4 運営委員会は、室長が招集する。

5 前各項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に必要な事項は、室長が別に定める。

(共同実施計画書等)

第7条 室長は、毎年4月末までに共同実施の運営、具体的な取組等を網羅した計画書を作成し、教育委員会に提出するものとする。

2 室長は毎年度末に共同実施の実績報告書を作成し、教育委員会に報告するものとする。

(教育委員会の役割)

第8条 教育委員会は、学校事務室の運営に関する指導及び助言を行う。

2 教育委員会は、学校事務室に関する連絡、調整及び協議のため、必要に応じ安芸市共同学校事務室連絡協議会を開催する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

安芸市共同学校事務室運営規程

令和4年3月31日 教育委員会訓令第2号

(令和4年4月1日施行)