○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月30日

規則第28号

(趣旨)

第1条 安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置については、この規則の定めるところによる。

(安芸市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用職員であった者から引き続き安芸市一般職の職員の給与に関する条例の適用職員となった者についての特例)

第2条 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の規則で定める額は、令和3年12月に支給された期末手当の額に、127.5分の15を乗じて得た額とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

令和4年5月30日 規則第28号

(令和4年6月1日施行)