○安芸市議会タブレット端末等貸与規程

令和4年5月26日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、安芸市議会議員(以下「議員」という。)が議会活動及び議員活動を行うためのタブレット端末等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(貸与)

第2条 議長は、タブレット端末等を無償で議員に貸与する。

2 貸与を受けた議員は、安芸市議会タブレット端末等受領書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(機器)

第3条 貸与するタブレット端末等は、次に掲げるもののほか、議長が認めるものとする。

タブレット端末 1台

タイプカバー 1個

タッチペン 1本

充電ケーブル 1本

充電ケーブル用コンセント 1個

(期間)

第4条 貸与期間は、議員の任期期間中とする。ただし、任期中に議員の辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散があった場合は、その時点を貸与期間の終期とする。

(管理責任)

第5条 貸与を受けた議員は、タブレット端末等の利用及び保管を適正に行うとともに、携帯中の破損、紛失、盗難等の防止に努めなければならない。

(遵守事項)

第6条 タブレット端末等の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心掛け、議会活動及び議員活動に関わりない目的で使用しないこと。

(2) 議員が責任を持って管理し、貸与を受けた議員以外が使用しないこと。

(3) あらかじめ搭載されているもの以外のオペレーションシステム及びアプリケーションソフトをインストールしないこと。ただし、追加を希望する場合は、タブレット端末におけるアプリケーションの追加申請書(様式第2号)を議長に提出し許可を得なければならない。

(4) 個人情報等に関する管理、漏洩防止等の責務は、自己の責任において行い、個人情報並びに議会及び市において公開されていない情報を外部に漏らさないこと。

(5) 使用するときはパスワードを設定するものとし、パスワードの管理は、議員が適正に行うこと。

(会議中における禁止事項)

第7条 議員は会議中において次に掲げる目的でタブレット端末等を使用してはならない。

(1) 電子メールの送信、ソーシャルメディアへの投稿及び通話等の情報の外部発信

(2) 議事の内容に関係のないウェブサイトの閲覧又はアプリケーションの使用

(3) 会議の録音、写真及び動画撮影

(4) その他、議事に関係のない使用

(障害又は事故)

第8条 議員は、次に掲げる障害又は事故が発生した場合は、ただちに議長にタブレット端末等の障害又は事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) タブレット端末等を破損若しくは紛失したとき又は盗難の被害に遭ったとき。

(2) タブレット端末等が正常に作動しなくなったとき。

(3) 個人情報、議会及び市において公開されていない情報並びにパスワードが第三者に漏れた可能性があるとき。

(4) データの改ざん・抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等又はそれらのおそれのある事実を発見したとき。

(5) それらのおそれのある事実を発見したとき。

2 前項の障害及び事故が貸与を受けた議員の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該議員が修理等に係る費用の実費を負担しなければならない。

(利用の停止)

第9条 議長は、第6条の規定に反する行為を行った議員に対し、タブレット端末等の貸与を停止することができる。

(返却)

第10条 第4条に規定する貸与期間が終了した場合は、議員は速やかに固有のデータを削除し、タブレット端末等を返却しなければならない。

2 返却されたタブレット端末等に障害あるいは破損、欠品等がある場合は、第8条第2項によるものとする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要なことは議長が別に定める。

この訓令は、令和4年5月31日から施行する。

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安芸市議会タブレット端末等貸与規程

令和4年5月26日 議会訓令第1号

(令和4年5月31日施行)