○安芸市教育支援委員会規則

令和4年12月19日

教委規則第2号

安芸市心身障害児就学指導委員会規則(昭和48年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 教育上特別な配慮を要する本市在住の就学前幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、適正な就学指導及び教育支援に必要な事項の調査、審議等をするため、安芸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に安芸市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議等を行い、その結果を報告する。

(1) 児童等の実態把握に関する事項

(2) 児童等の就学に関する事項

(3) 特別支援学校への入学又は特別支援学級への入級にかかる総合判定に関する事項

(4) 通級指導教室の利用に関する事項

(5) 特別支援教育の推進に必要な事項

(6) その他児童等の教育支援に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の委員をもって組織し、委員は教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 医師 精神科 1 小児科又は内科 1

(2) 特別支援学級設置校校長 若干名

(3) 教頭会代表 1

(4) 特別支援学級担任教諭 若干名

(5) 教育委員会職員 若干名

(6) 教育研究所長 1

(7) 家庭相談員 1

(8) 保健師 1

(9) 福祉事務所職員 若干名

(10) 保育所長 1

(11) 前各号に定める者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集して開く。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、学校教育課に置く。

(守秘義務)

第8条 会議の参加者が職務上知り得た秘密については、これを漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

安芸市教育支援委員会規則

令和4年12月19日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年12月19日 教育委員会規則第2号