○安芸市個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(不開示情報としない情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、安芸市情報公開条例(平成11年条例第2号)第7条第1項各号(第2号を除く。)のいずれにも該当しない情報であって、同項第2号エに掲げるもの(氏名に係る部分に限る。)とする。ただし、当該者の氏名を公表することにより、当該者の個人の権利利益を不当に害するおそれがあるときを除く。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者(地方公共団体等行政文書を複写した物の写しの交付を受ける者を含む。)は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、実施機関が経済的困難その他特別な理由によりやむを得ないと認めるときは、当該費用の負担を免除することができる。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会への諮問)

第7条 実施機関は、法第129条の規定に基づき、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、安芸市情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第3号)第1条に規定する安芸市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の事項を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年1回、実施機関における法及びこの条例に定める個人情報の開示等の運用状況を公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、細則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安芸市個人情報保護条例の廃止)

第2条 安芸市個人情報保護条例(平成17年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の安芸市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条又は第13条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項若しくは同条第2項若しくは第3項(旧条例第23条第2項及び第26条第3項において準用する場合を含む。)、第23条第1項又は第26条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び是正については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により安芸市情報公開条例等の一部を改正する条例(令和5年条例第1号)第1条の規定による改正前の安芸市情報公開条例第18条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する安芸市情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

5 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

6 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

安芸市個人情報保護法施行条例

令和5年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)