○安芸市津波避難場所設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月22日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、安芸市津波避難場所設置及び管理に関する条例(令和4年条例第25号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定による使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 安芸市津波避難場所(以下「避難場所」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条第2項の規定により使用許可を受けようとする者は、安芸市津波避難場所使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用許可申請書を受理し、その使用を許可するときは、安芸市津波避難場所使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の変更)

第4条 前条第2項により使用許可を受けた者は、許可された事項を変更しようとするときは、安芸市津波避難場所使用許可変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、安芸市津波避難場所使用変更承認書(様式第4号)による承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 避難場所を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物等を持ち込まないこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設、備品等を適切に取り扱うこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 関係職員の指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第6条 使用者は、避難場所内において販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(雑則)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年3月27日から施行する。

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安芸市津波避難場所設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月22日 規則第14号

(令和5年3月27日施行)