○安芸市水道事業及び下水道事業管理規程
令和5年3月16日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)に係る上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について、必要な事項を定めるものとする。
(係及び事務分掌)
第2条 課に次の係を置く。
(1) 上水道工務係
(2) 上水道管理係
(3) 下水道係
2 前項の係の事務分掌は次のとおりとする。
係名 | 事務の内容 |
上水道工務係 | (1) 水道用水の供給に関すること。 (2) 水道施設の維持及び管理に関すること。 (3) 水道施設の設計及び工事施工に関すること。 (4) 給水装置に関すること。 (5) 量水器の点検及び給水材料の検査に関すること。 (6) 給水記録の整理報告に関すること。 (7) 取水、浄水及び水質検査に関すること。 (8) 指定水道請負業者に関すること。 |
上水道管理係 | (1) 水道業務の更正及び総合調整に関すること。 (2) 上水道事業職員の身分取扱いに関すること。 (3) 水道会計の予算編成及び執行に関すること。 (4) 上水道事業の契約に関すること。 (5) 上水道事業の資産管理に関すること。 (6) 水道料金の調定徴収及び未納対応に関すること。 (7) 文書及び公印に関すること。 (8) 水道に係る広報宣伝に関すること。 (9) 企業債に関すること。 (10) その他水道に関すること。 |
下水道係 | (1) 下水道工事の執行計画及び調整に関すること。 (2) 下水道事業の計画決定に関すること。 (3) 下水道工事の設計、施工及び監督に関すること。 (4) 公共下水道に係る諸施設の維持管理に関すること。 (5) 農業集落排水施設の維持管理に関すること。 (6) 下水道業務の更正及び総合調整に関すること。 (7) 下水道事業職員の身分取扱いに関すること。 (8) 下水道事業会計の予算編成及び執行に関すること。 (9) 下水道事業の契約に関すること。 (10) 下水道事業の資産管理に関すること。 (11) 公共下水道使用料及び農業集落排水施設使用料等の調定徴収並びに未納対応に関すること。 (12) 文書及び公印に関すること。 (13) 下水道に係る広報宣伝に関すること。 (14) 企業債に関すること。 (15) その他下水道に関すること。 |
(課長等の職及び職務)
第3条 課に課長、課長補佐及び係長を置く。
2 市長において必要と認めるときは、主幹(技幹)、主査(技査)及び主事(技師)並びに技能主幹、技能主査及び技能員を置くことができる。
3 課長は、市長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 課長補佐及び係長は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
(事務の委任)
第4条 市長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により会計事務については、企業出納員に委任するものとする。
(事務の代決)
第5条 市長が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。
2 課長が不在のときは、課長補佐又は係長がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第6条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。
2 前項に規定する専決事項であっても、重要又は異例と認められるものについては、市長の決裁を受けなければならない。
(報告)
第8条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を市長に報告しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、決裁を受けようとする事案の内容が他の課等と特に意見の調整を要すると認められるときは、関係課等に合議するものとする。
(公印の名称等)
第10条 公印の種類、寸法、形状及び保管責任者は、別表第2のとおりとする。
(公印に関する規則の準用)
第11条 公印の使用その他取扱いについては、安芸市公印に関する規則(昭和60年訓令第1号)を準用する。
(文書取扱規程の準用)
第12条 文書の取扱いについては、安芸市文書取扱規程(平成11年規程第14号)を準用する。
附則
この規程は、令和5年3月20日から施行する。
別表第1 決裁事項(第7条関係)
備考
1 決裁区分中の「○」は、金額に関係なく決裁できることを示す。
2 決裁区分中の職名は、その職名の固有の専決事項である。
3 決裁事項中特に表示のないものについては、「予算執行決定」「支出負担行為」とも同じ扱いとする。
4 金額について、特に表示のない場合、「予算執行決定」は予定額、「支出負担行為」は契約金額とする。
5 1件とは、1契約とする。1件となるべき事案を分割して処理し、決裁者を変更してはならない。
6 「重要なもの」とは、比較的異例に属するものをいう。
7 「定例的なもの」とは、すでに先例となっているものをいう。
8 「軽易なもの」とは、ほとんど自由裁量の余地がないものをいう。
1 一般に関する事項
区分 | 決裁事項 | 決裁区分 | 合議先 | 説明 | ||
市長 | 課長 | |||||
1 | 条例の制定又は改廃 | ○ | 総務課長 | |||
総務課長 企画調整課長 | 予算執行を伴うもの | |||||
2 | 規程、要綱及びこれに類するものの制定又は改廃 | ○ | 総務課長 | |||
総務課長 企画調整課長 | 予算執行を伴うもの | |||||
3 | 負担金、補助金及び交付金等についての協議、要望及び申請 | 重要なもの | 定例的なもの | 企画調整課長 | ||
4 | 負担金、補助金及び交付金等の請求 | ○ | ||||
5 | 3以外の申請 | 重要なもの | 定例的なもの | |||
6 | 指令、報告、答申、進達及び副申 | 重要なもの | 定例的なもの | |||
7 | 告示、公告及び公示送達 | 重要なもの | 定例的なもの | 総務課長 | 告示、公告の場合 | |
8 | 照会、通知、依頼、督促、回答の発送 | ○ | ||||
9 | 法令又は条例の規定による公簿及び図面の閲覧、謄本、抄本の交付 | ○ | ||||
10 | 公簿によらない証明 | 重要なもの | 定例的なもの | |||
11 | 行政情報の公開の決定 | 情報公開審査会の答申を受けたものを除く | 重要なもの | 定例的なもの | 総務課長 | 第三者の意見の提出を求めて決定する場合は、「重要なもの」とする。 |
情報公開審査会の答申を受けたもの | ○ | 総務課長 | ||||
12 | 個人情報の開示及び訂正 | 重要なもの | 定例的なもの | 総務課長 | ||
13 | 許可、認可等の行政処分 | 重要なもの | 定例的なもの | |||
14 | 不動産鑑定士への鑑定依頼 | ○ | ||||
15 | 所管に関する会議の開催 | ○ | ||||
16 | 事務改善の実施 | ○ | ||||
17 | その他の軽易又は定例的な事務処理 | ○ |
2 人事に関する事項
区分 1 | 決裁事項 | 決裁区分 | 説明 | 合議先 | 説明 | ||||
市長 | 課長 | ||||||||
旅行命令 | 国内 | 課長 | ○ | ||||||
その他の職員 | 県外 | ○ | |||||||
県内 | ○ | ||||||||
国外 | ○ | ||||||||
依頼 | ○ | ||||||||
2 | 職務に専念する義務の免除 | 課長 | ○ | 総務課長 | |||||
その他の職員 | ○ | 総務課長 | |||||||
3 | 休暇の承認 | 病気休暇、産前産後の休暇、介護休暇 | 課長 | ○ | 総務課長 | ||||
その他の職員 | ○ | 総務課長 | |||||||
年次有給休暇、特別休暇(上に掲げるものを除く。) | 課長 | ○ | |||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||
浄化センターの場長以外の職員 | ○ | ||||||||
4 | 代休日の指定、週休日の振替 | 課長 | ○ | ||||||
その他の職員 | ○ | ||||||||
5 | 時間外勤務の命令、週休日の振替 | ○ | |||||||
6 | 附属機関等の委員(これらに準ずるものを含む。)の推薦及び就任の依頼並びに任免 | ○ | 総務課長 | ||||||
7 | 職員の国又は他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員等の推薦及び就任の承認 | ○ | 総務課長 | ||||||
8 | 内部連絡調整機関の委員、幹事等の任免 | ○ | 総務課長 企画調整課長 該当課長 | ||||||
9 | 職員の営利企業等の従事の許可 | ○ | 総務課長 | ||||||
10 | 非常勤職員の任用 | ○ | 総務課長 | ||||||
11 | 所属職員の事務分担の決定 | ○ | |||||||
12 | 管理職員特別勤務手当の確認 | ○ |
3 財産に関する事項
区分 | 決裁事項 | 決裁区分 | 説明 | 合議先 | 説明 | ||
市長 | 課長 | ||||||
1 | 寄附の受入れ | 負担付き寄附の受入れ | ○ | 総務課長 企画調整課長 | |||
総務課長 企画調整課長 | 物品 | ||||||
総務課長 財産管理課長 企画調整課長 | 不動産 | ||||||
負担付きを除く寄附の受入れ | 30万円超 | 30万円以下 | 総務課長 | ||||
総務課長 財産管理課長 | 不動産 | ||||||
2 | 不動産の譲渡 | 100万円超 | 100万円以下 | 財産管理課長 | |||
3 | 不動産その他の公有財産の貸付 | 100万円超 | 100万円以下 | 財産管理課長 | |||
4 | 不動産その他の公有財産の使用貸借(交換による貸借を含む。) | 定例的なもの | 財産管理課長 | ||||
5 | 行政財産の使用の許可 | 重要なもの | 定例的なもの | ||||
6 | 生産品の売却 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
7 | 不用品の売却 | ○ | |||||
8 | 物品の貸付け | ○ |
4 収入に関する事項
区分 | 決裁事項 | 決裁区分 | 説明 | 合議先 | 説明 | ||
市長 | 課長 | ||||||
1 | 収入金の調定及び更正 | ○ | |||||
2 | 収入金の徴収 | ○ | |||||
3 | 納入通知書、督促状、催告状の発行 | ○ | |||||
4 | 収入金の減免 | 条例、規則、要綱等により基準が明確なもの | 重要なもの | 定例的なもの | |||
上記以外で自由裁量の余地があるもの | ○ | ||||||
5 | 納期の決定、納期限の繰上げ及び延長、徴収の停止及び猶予の決定 | ○ | |||||
6 | 強制執行及び債権の申出の決定 | ○ | |||||
7 | 徴収嘱託の決定 | ○ | |||||
8 | 戻入決定 | ○ | |||||
9 | 入札保証金及び契約保証金の減免決定 | 定例的なもの | |||||
10 | 過誤納金の整理(充当及び歳入還付) | ○ | |||||
11 | 規定に基づく保証金(代用有価証券を含む。)の収納、還付及び損害充当 | ○ | |||||
12 | 欠損処分の決定 | ○ | |||||
13 | 科目の新設 | ○ |
5 歳出予算の執行に係る伺及び支出負担行為に関する事項
決裁事項 | 決裁区分 | 説明 | 合議先 | 説明 | |||
市長 | 課長 | ||||||
報酬 | 報酬の支出 | ○ | |||||
給料 | 給料の支出 | ○ | |||||
職員手当等 | 退職手当の支出 | ○ | |||||
上記以外のもの | ○ | ||||||
退職給与費 | ○ | ||||||
法定福利費 | ○ | ||||||
災害補償費 | ○ | ||||||
恩給及び退職年金 | ○ | ||||||
報償費 | 報奨金、奨励金等 | ○ | |||||
公共下水道の受益者負担金納期前納付報償金の支出 | ○ | ||||||
上記以外のもの | 100万円超 | 100万円以下 | |||||
旅費 | 旅費の支出 | ○ | |||||
被服費 | 職員に貸与する被服の購入 | ○ | |||||
交際費 | 交際費の支出 | 5万円超 | 5万円以下 | ||||
備消耗品費 | 消耗品器具備品 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
燃料費 | 自動車用燃料 | ○ | |||||
光熱水費 | 電灯料、ガス使用料、水道、下水道料 | ○ | |||||
印刷製本費 | 文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本 | ○ | |||||
食糧費 | 5万円超 | 5万円以下 | |||||
通信運搬費 | はがき、郵便切手、電信、電話料等の通信費及び運送料 | ○ | |||||
保険料 | 火災保険、自動車損害保険料の支出 | ○ | |||||
上記以外の保険料の支出 | ○ | ||||||
広告費 | 広告料の支出 | 50万円超 | 50万円以下 | ||||
委託料 | 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託 | 6 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託に関する事項に規定 | |||||
上記以外のもの | 100万円超 | 100万円以下 | |||||
手数料 | 100万円超 | 100万円以下 | |||||
使用料及び賃借料 | 使用及び借り受け | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
工事請負費 | 7 工事(製造の請負を含む。)に関する事項に規定 | ||||||
材料費 | 材料の購入、棚卸資産の受払 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
公有財産購入費 | 公有財産の購入 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
負担金・補助及び交付金 | 負担金の支出 | 出席者負担金 | ○ | ||||
上記以外の負担金 | 100万円超 | 100万円以下 | |||||
補償、補填及び賠償金 | 移転補償費の支出 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
その他の補償費 | ○ | ||||||
補填金の支出 | ○ | ||||||
賠償金の支出 | ○ | ||||||
修繕費 | 有形固定資産、棚卸資産等の維持修繕に要する費用 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
動力費 | 機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費等 | ○ | |||||
薬品費 | 滅菌液等 | ○ | |||||
調査費 | 漏水調査 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
公課費 | 公課金の支出 | ○ | |||||
減価償却費 | 有形固定資産減価償却費及び無形固定資産減価償却費 | ○ | |||||
資産減耗費 | 有形固定資産の除却損又は廃棄及び撤去費 | ○ | |||||
棚卸資産減耗費 | 上記以外の営業費用を記載 | ○ | |||||
材料売却原価 | ○ | ||||||
雑費 | ○ | ||||||
企業債利息 | ○ | ||||||
一時借入金利息 | ○ | ||||||
企業債手数料及び取扱諸費 | ○ | ||||||
企業債発行差金償却 | ○ | ||||||
開発費償却 | ○ | ||||||
退職給与金償却 | ○ | ||||||
試験研究費償却 | ○ | ||||||
不用品売却原価 | ○ | ||||||
その他の雑支出 | ○ | ||||||
特別損失 | 固定資産売却損他 | ○ | |||||
メーター費 | ○ | ||||||
企業債元金償還金 | ○ |
6 工事に係る調査、測量、設計・監理の委託に関する事項
区分 | 決裁事項 | 決裁区分 | 説明 | 合議先 | 説明 | ||||
市長 | 課長 | 補佐、係長 | |||||||
1 | 歳出予算の執行 | 施工決定 | 伺契約負担行為 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
変更決定 | 決定契約負担行為 | 50万円超 | 50万円以下 | 1 設計額又は変更負担行為額の変更増減額による。 2 増額変更の場合で、変更後の設計額又は変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。 | |||||
2 | 予定価格の決定 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||||
3 | 着工の確認 | ○ | |||||||
4 | 契約期間の延長の決定 | 100万円超 | 100万円以下 | 課長は年度内延長のみ | |||||
5 | 指名業者の決定 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||||
6 | 随意契約の見積業者の決定 | 100万円超 | 100万円以下 | ||||||
7 | 検査及び履行確認 | 10万円以上 | 10万円未満 |
7 工事(製造の請負を含む。)に関する事項
区分 | 決裁事項 | 決裁区分 | 説明 | 合議先 | 説明 | ||||
市長 | 課長 | 補佐、係長 | |||||||
1 | 歳出予算の執行 | 工事の施工決定 | 伺契約負担行為 | 130万円超 | 130万円以下 | ||||
工事の施工の変更決定 | 決定契約負担行為 | 50万円超 | 50万円以下 | 1 設計額又は変更負担行為額の変更増減額による。 2 増額変更の場合で、変更後の設計額又は変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。 | |||||
2 | 予定価格及び最低制限価格の決定 | 130万円超 | 130万円以下 | 随意契約の中で130万円以下は省略できる。 | |||||
3 | 工事資材の在庫品等の運用 | ○ | |||||||
4 | 着工の確認 | ○ | |||||||
5 | 工期の延長の決定 | 130万円超 | 130万円以下 | 課長は年度内延長のみ | |||||
6 | 検査結果の報告承認 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||||||
7 | 指名業者の決定 | 130万円超 | 130万円以下 | ||||||
8 | 随意契約の見積業者の決定 | 130万円超 | 130万円以下 | ||||||
9 | 材料の検査及び試験 | ○ | |||||||
10 | 工程、現場代理人及び主任技術者の承認 | ○ |
8 歳出予算の支出命令等に関する事項
区分 | 決裁事項 | 決裁区分 | 説明 | 合議先 | 説明 | ||
市長 | 課長 | 補佐、係長 | |||||
1 | 支出命令 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||||
2 | 支出金の戻入れ | ○ | |||||
3 | 支出金の更正 | ○ | |||||
4 | 予備費の充用 | 10万円超 | 10万円以下 | ||||
5 | 歳出予算の流用 | ○ | |||||
6 | 科目の新設 | ○ | |||||
7 | 変更に係る予算の執行の決定又は契約(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。) | 50万円超 | 50万円以下 | 1 変更負担行為額の変更増減額による。 2 増額変更の場合で、変更負担行為額が当初の決定の決裁区分を超える場合は、変更後の金額に対応する決裁区分を適用する。 | |||
8 | 検収(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。) | 検査員 | |||||
9 | 予定価格の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。) | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
10 | 指名業者の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。) | 100万円超 | 100万円以下 | ||||
11 | 随意契約の見積業者の決定(工事に係る調査、測量、設計・監理の委託及び工事は除く。) | 100万円超 | 100万円以下 |
別表第1の2(第7条関係) 個別の決裁事項
上下水道課長の専決事項 (1) 下水道の使用許可 (2) 下水道施設への占用物件の許可 (3) 下水道施設の設計及び維持管理計画の樹立 |
別表第2(第10条関係)
種類 | 寸法(ミリメートル) | 形状 | 保管責任者 | 用途 |
市長印(上下水道事業用) | 方24 | 上下水道課長 | 上下水道事業に関する文書 | |
市長職務代理者印(上下水道事業用) | 方24 | 上下水道課長 | 上下水道事業に関する文書 | |
企業出納員印 | 方18 | 企業出納員 | 上下水道事業企業出納員名をもってする文書 | |
契印(上下水道事業用) | 長径30 短径11 | 上下水道課長 | 上下水道事業に関する文書 |