○安芸市上下水道事業職員被服貸与規程
令和5年3月27日
上下水管規程第3号
(貸与の原則)
第1条 安芸市上下水道事業職員(以下「職員」という。)には、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
(種別貸与期間)
第2条 被服の貸与を受けるべき職員及び貸与被服の種別並びに貸与期間は、別表による。
2 前項に定める貸与期間は、月で計算する。
3 被服の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することがある。
(着用)
第3条 被服の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、現場作業に従事する場合に着用するものとする。
2 使用者は、被服を正しく着用し、常に清潔を旨としなければならない。
3 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等に応じて適宜これを伸縮し、又は変更することがある。
(1) 夏服 5月1日から10月31日まで
(2) 冬服 11月1日から翌年4月30日まで
(使用及び保管)
第4条 使用者は、善良な管理者の注意をもって貸与品を使用し、又は保管しなければならない。
2 使用者は、貸与品を紛失し、又は毀損したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
3 貸与品の補修は、使用者の負担とする。
(賠償及び再貸与)
第5条 使用者は、貸与期間中故意又は重大な過失により貸与品を紛失し、又は毀損したときは、相当額を賠償しなければならない。
2 前項の賠償の額は、貸与残期を勘案して課長が定める。
3 避けることのできない理由により貸与品を紛失し、又は毀損し、補修しても使用に堪えないと認められるときは、再貸与することがある。
(再用品の貸与)
第6条 新たに貸与を受ける資格を得た者又は前条第3項の規定により再貸与する者に対しては、再用品をもって充てることがある。
(貸与品の返納)
第7条 使用者は、貸与品を受ける資格を失ったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了したものについては、この限りでない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 貸与期間 | 貸与数量 | 貸与者 |
作業服(冬) | 12月 | 1着 | 現場作業に従事する者 |
作業服(夏) | 12月 | 1着 | |
作業帽 | 12月 | 1個 | |
雨靴 | 12月 | 1足 | |
安全靴 | 24月 | 1足 | |
雨衣 | 24月 | 1着 | 現場作業に従事する者、集金人 |