○安芸市水道料金等徴収事務委託規程

令和5年3月27日

上下水管規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、料金等の徴収事務を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴収事務 検針事務及び集金事務をいう。

(2) 検針事務 安芸市給水条例(昭和60年条例第17号)第32条に規定する量水器により給水量を測定し、通知する事務をいう。

(3) 集金事務 料金等を集金の方法により収納する事務及びこれに付随する事務をいう。

(4) 検針人 第4条の規定により検針事務の委託を受けた個人及び法人をいう。

(5) 集金人 第4条の規定により集金事務の委託を受けた者をいう。

(6) 水道使用者等 水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者をいう。

(7) 料金等 給水料金、量水器使用料及び修繕費をいう。

(欠格事項)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に徴収事務を委託することができない。

(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 破産の宣告を受けた者

(4) 身体虚弱のため徴収事務の履行に堪えないと認めた者

(5) その他市長が不適当と認めた者

(委託契約の締結)

第4条 市長は、徴収事務を委託しようとするときは、検針事務委託契約書又は集金事務委託契約書により委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(身元保証人)

第5条 市長は、契約の履行を確保するため、検針人及び集金人(以下「検針人等」という。)に対して身元保証人2人以上をたてさせるものとする。ただし、検針人が法人である場合を除く。

2 身元保証人は、検針人等が故意又は過失によって契約の義務を履行しないことにより生ずる損害を検針人等と連帯して賠償しなければならない。この場合において、損害を賠償しなければならない上限の金額は、検針人の身元保証人は65万円、集金人の身元保証人は60万円とする。

3 身元保証人は、本市に住居を有し、独立の生計を営む成年者であり、かつ、市長が適当と認めた者でなければならない。

(契約の期間)

第6条 第4条に定める契約の期間は、1年とする。ただし、更新を妨げない。

2 年度の中途から契約する場合の契約期間は、その日の属する事業年度の末日までとする。

(検針事務の処理方法)

第7条 検針人は、市長が検針人ごとに指示する区域内の量水器について、市長が指定する期間内に正確かつ迅速に検針を行わなければならない。

2 検針人は、検針を行ったときは、別に定める検針票に検針日、指示数及び水量を記入しなければならない。

3 検針人は、水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により検針ができなかったとき、又は水道使用者等から検針その他について苦情の申出を受けたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

(集金事務の処理方法)

第8条 集金人は、市長から別に定める水道料金納入通知書兼領収書を受け取り、それに基づき指定された期間内に集金しなければならない。

2 集金人は、前項の水道料金納入通知書兼領収書の金額等の記載の誤りがあったとき、又は水道使用者等の転居その他やむを得ない事由により集金ができなかったとき、若しくは苦情の申出を受けたときは、速やかに、市長に報告しなければならない。

3 集金人は、料金等の集金をした場合は、市長の指示する日までに、上下水道課に納付しなければならない。

(支給品)

第9条 市長は、検針人等に別に定めるものを支給することができる。

(委託手数料)

第10条 市長は、検針人等に対し、処理件数に応じて別表に掲げる手数料を支払うものとする。

2 前項に掲げるもののほか、割増手数料として、検針人等に対し、その事業年度内に支払った検針手数料及び集金手数料の平均額に100分の50を乗じて得た額を超えない範囲の額をそれぞれ支給する。

3 前項の割増手数料は、年1回、3月に支給するものとする。

(検針人の届出義務)

第11条 検針人は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 量水器の故障を発見したとき。

(2) 量水器の指示数が異例に属すると認められるとき。

(3) 漏水を発見し、又は漏水があると認められるとき。

(4) 量水器の維持管理について疑義が生じたとき。

(5) 契約書に基づく提出書類の内容に変更があったとき。

(集金人の届出義務)

第12条 集金人は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公金を亡失したとき。

(2) 交付を受けた帳票を毀損し、又は亡失したとき。

(3) 契約書に基づく提出書類の内容に変更があったとき。

(損害の賠償)

第13条 市長は、検針人等が公金の亡失又は故意若しくは過失により企業に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償させなければならない。

(契約の解除)

第14条 市長は、検針人等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当するにいたったとき。

(2) 著しく徴収事務の処理成績が悪く、向上の見込みがないとき。

(3) 徴収事務の処理に不正行為があったとき。

(4) 企業の信用を失墜させる行為があったとき。

(5) 故意又は過失により企業に損害を及ぼしたとき。

(6) この規程に違反する行為があったとき。

2 検針人等は、やむを得ない事由により契約を解除しようとするときは、少なくとも解除しようとする日から起算して30日前までに文書により市長に申し出なければならない。

(証票の交付)

第15条 市長は、検針人等に対し身分証明書(様式第1号又は様式第2号)を交付する。

2 検針人等は、徴収事務に従事するときは、常に前項に規定する身分証明書を携帯しなければならない。

(秘密の保持)

第16条 検針人等は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務引継)

第17条 検針人等は、契約が満了したとき、又は第14条の規定により契約が解除されたときは、その日から3日以内に一切の事務を整理し、市長に引き継がなければならない。

(告示)

第18条 市長は、徴収事務を委託した場合及び契約を解除した場合は、その旨を告示し、かつ、公表するものとする。

(雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

検針手数料

1件につき82円

集金手数料

1件につき138円

備考 手数料には、消費税及び地方消費税に相当する額を含む。

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安芸市水道料金等徴収事務委託規程

令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)