○安芸市水道法施行規程
令和5年3月27日
上下水管規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第3条第6項の規定による専用水道に該当することになった届出書 様式第1号
(2) 法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出書 様式第2号
(3) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 様式第3号
(4) 法第33条第3項の規定による専用水道の確認の申請書の記載事項変更の届出書 様式第4号
(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 様式第5号
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。