○安芸市水道法施行規程

令和5年3月27日

上下水管規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、法、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書類等)

第2条 次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第3条第6項の規定による専用水道に該当することになった届出書 様式第1号

(2) 法第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出書 様式第2号

(3) 法第33条第1項の専用水道の確認の申請書 様式第3号

(4) 法第33条第3項の規定による専用水道の確認の申請書の記載事項変更の届出書 様式第4号

(5) 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出書 様式第5号

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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安芸市水道法施行規程

令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第2節
沿革情報
令和5年3月27日 上下水道事業管理規程第8号