○安芸市出張所設置条例
令和5年9月11日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
矢ノ丸出張所 | 安芸市矢ノ丸一丁目4番40号 | 安芸市全域 |
(その他)
第3条 出張所の分掌事務その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
○安芸市出張所設置条例
令和5年9月11日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
矢ノ丸出張所 | 安芸市矢ノ丸一丁目4番40号 | 安芸市全域 |
(その他)
第3条 出張所の分掌事務その他必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。