○安芸市出張所設置条例

令和5年9月11日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため、出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

矢ノ丸出張所

安芸市矢ノ丸一丁目4番40号

安芸市全域

(その他)

第3条 出張所の分掌事務その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

安芸市出張所設置条例

令和5年9月11日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
令和5年9月11日 条例第21号