議会会議録

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一般質問 令和2年 » 令和2年第1回定例会(開催日:2020/03/04) »

一般質問 山下正浩


議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  おはようございます。これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  暫時休憩いたします。議会運営委員会を第1委員会室で行いますのでお集まりください。
     休憩  午前10時
     再開  午前10時33分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 一般質問を始めます。通告書の記載に基づいて質問いきます。
 私が平成30年12月7日に開催された安芸市議会において、小松文人議長に対する一般質問事項を、事前に提出した一般質問要旨通告書に対し、小松文人議長が同日付をもって要旨通告書を受ける旨の決裁を了し、公文書である起案紙に副議長を含む5名が押印し、小松文人議長が決裁印を捺印し、決裁が完了していると思いますが、それに相違ないか伺います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員に申し上げます。
一般質問は、安芸市議会規則第62条において、「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。」となっております。3月4日に提出されたあなたの一般質問通告書のうち、議会運営、議会内部に関する事項については、地方自治法第109条により、議会運営委員会で調査、審査を行うこととなっておりますので、許可はできません。
 「新庁舎建設における庁舎敷地内での他人に与える被害及び喫煙室設置について」のみを許可をいたしております。質問を始めてください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私はけど、議長ね、3月4日に提出したこの一般通告要旨、要旨通告書にはね、これについて1番から11番で通告してありますよ。それができんというたら、何をほいたら基にして一般質問しますか。この案の8、(8)に決裁印についても、起案紙についても通告書には記載しておる。それを何でけんど、それを止めれる権利がありますかと、昨日から言いゆう、この議事録改ざんしたがは私やないから。それに基づいてこれだけにせえとか、それはちっとね、無理がありやしませんか。だから、それをちゃんと説明してくれと。それでせらさんと言うがやったら、その条文を言うて、条文のここにあんたは抵触すると、だから許しませんという。それをね、示さんと。ただ条文だけぱっぱっぱっぱと言うても、聞きゆう市民にはわかりませんよ。どうしていうたら、この、私が1番から11番のこれを何で削除したんかね。
○尾原進一議長  11番議員にお知らせします。
 ただいまあなたが発言をしていることは、許可をしておりませんので、注意をいたします。
 次の質問に移ってください。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 次の質問に移れ言うたってよね、私の通告書、順番に私は質問しますと言ゆう。あなたたちが勝手にのけて、それを私に押しつけて、許可してないや言うこと事態がおかしいないかね。それこそあんたらあがね、会議の秩序を乱しちゅうがはあなたたちと違いますか。通告書と、正々堂々とこう通告しちゅうやろ。それ許しませんやいうて、自分が都合の悪いことを言われることを許しませんか。そういうことをね、議長、議長は公正公平にせないかん原則がありますよ、しかも中立に。それが全部自分くの会派ばっかり擁護して、私にすなということはおかしないですか。私そう思いますよ。議長、あなたの信用台なしですよ。これで議長3回目やで。誇らしげに言ゆうたやろ。それやったらね、公正公平、中立性に守ってくれないかんと違いますか。私はそれをね、議長に期待しゆうがですよ。それをね、みんな、ホームページ、この通告書を削除したものをね、ホームページで報告して、それも公文書改ざんになるんと違いますか。それはね、議長、ちょっと無理がありますよ、私に。私もね、1週間や2週間でつくった質問じゃない。3カ月かけてやっていますよ。
○尾原進一議長  11番議員に申し上げます。
山下正浩議員に申し上げますが、2回にわたり議会運営委員会で諮っております。それで、会議規則62条、地方自治法109条、地方自治法129条、これをお示ししてきちんと議員にはお知らせをしてあります。何の不服がありますか。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○尾原進一議長  何の不服がありますか。
○11 番(山下正浩議員) 何かあるやない。あなたがそういう無理を言うたらいかんよ。私はちゃんと示しゆうき。ほいたらね、会議規則の120条、この規定は会議の一旦手続の記述であってよね、一般質問通告、要旨通告書に係るものではないですよ。条文読みましょうか、ほいたら。
○尾原進一議長  結構です。
○11 番(山下正浩議員) 結構です言うて、そんなこと。
○尾原進一議長  私が、11番議員、山下正浩議員に言います。きちっと言うてくれということですので。
 地方自治法129条はこう書いてあります。「普通地方公共団体の議会の会議中、この法律または会議規則に違反し、そのほか議場の秩序を乱す議員があるときは、議長はこれを制止し、または発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、または場外の議場の外に退去させることができます。」と。
○11 番(山下正浩議員) それはね。
○尾原進一議長  これに昨日も・・・
○11 番(山下正浩議員) だからそれはね、議場においてやろ。
○尾原進一議長  昨日も該当しますので。
○11 番(山下正浩議員) 違うやろ、議場においてやないろ。この通告書のことやろ。
○尾原進一議長  あなたに議場から退去してくださいと発言中止も命令をしました。
○11 番(山下正浩議員) 命令。
○尾原進一議長  それにかかわらずも聞きませんでしたので、延会にしたところです。今日また同じようなことで、私の議長のことを聞いてくれませんので、元へ戻って一般質問を始めてください。
○11 番(山下正浩議員) それはね、一般質問を始めゆうやろ、ほんで。だから、この一般質問を始めるこの通告書を順番に行きますよと。
○尾原進一議長  行けません。
○11 番(山下正浩議員) 通告書を書いちゃあるやろ。
○尾原進一議長  できません。
○11 番(山下正浩議員) できませんと自分がそれを。
○尾原進一議長  許可してないです。
○11 番(山下正浩議員) 削除したことは改ざんになりますよ。
○尾原進一議長  勝手なそんなことを、罪なことを言わんとってください。
○11 番(山下正浩議員) 決めたことやない、自分らがそうしてよ。これに従えということ、従いますか。
○尾原進一議長  それはあなたの言う悪辣な発言ですよ。刑事問題みたいなことは言わんとってくださいよ。
○11 番(山下正浩議員) 言わんとってください言うたち、自分が出した議事録。
○尾原進一議長  ここは議場ですので。
○11 番(山下正浩議員) 議場やから。
○尾原進一議長  一般質問を始めてください。
○11 番(山下正浩議員) しっかりしてくださいと言うがよ。議長に。
○尾原進一議長  私が命令します。ぜひそうしてください。
○11 番(山下正浩議員) 何。
○尾原進一議長  一般質問を始めてください。
○11 番(山下正浩議員) 始めゆうがやろ。
○尾原進一議長  あなたの一般質問は通告に許可してないですので。
○11 番(山下正浩議員) ほいたら通告書、これみんなに回してくれますか。
○尾原進一議長  できません。
○11 番(山下正浩議員) できませんやろ。
○尾原進一議長  私が決裁してないですもん。
○11 番(山下正浩議員) 決裁せんことがおかしいやろ。
○尾原進一議長  そんなへ理屈は言わんとってください。
○11 番(山下正浩議員) これをね、自分の都合の悪いとこは全部削除して、それを自分らが都合のええところだけを決裁しちゅう。ほうやろ。ほしたらみんな、傍聴人にもこれ回してもらおうか。執行部にも。
○尾原進一議長  もう一度言います。
 11番 山下正浩議員に申し上げます。先ほど来、注意しておりますが、これに従えないので発言を禁止をいたします。自席にお戻りください。
○11 番(山下正浩議員) 自席に戻りません。納得いきません。
○尾原進一議長  それやったらもう一度申し上げます。
 11番、山下正浩議員に申し上げます。退場を命じますので、退場してください。
○11 番(山下正浩議員) 退場を命じてね、やったらそれは議長の権限やから。退場しますと言いゆうやろ。その代わり、それの説明をしてくれと言いゆう、きれいに。皆に。それだけのことを言いゆうろう。これはもうそうなったらね、私も議長に従うきん。
○尾原進一議長  いいですので退場してください。
○11 番(山下正浩議員) 退場する言いゆうろ、ほんで。もうちっとね、議長、公正公平にせないかんよ。
○尾原進一議長  もうえいですので。
○11 番(山下正浩議員) えっ。
○尾原進一議長  退場してください。
○11 番(山下正浩議員) しゆうやろ、今。
○尾原進一議長  こ理屈言ゆうじゃないですか。
○11 番(山下正浩議員) しゆうやないか、今。
○尾原進一議長  以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 暫時休憩いたします。
    

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 109KB)

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