議会会議録

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一般質問 令和2年 » 令和2年第1回定例会(開催日:2020/03/04) »

一般質問 小松文人


○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 通告に基づきまして一般質問を行います。
 まず、一般質問に入る前に、市長、我々も還暦を過ぎて大分になりますが、記憶違いとか、勘違いとかいうことが結構多くなってきたと思いますが、勘違いは勘違いではあるけんど、その勘違い、思い違いでほかの人間を責めるとかいうことが、自分はかまんがやけんど、それが家族に対してっていうたら、ちょっと一言言わしてもらわんといかんところがありますが。この議会だよりで公文書ではなく議事録から小松文人前議長と、これは山下正浩議員の、公文書である議事録から小松文人前議長と議会事務局職員によって削除されておる、現在この事件が法的に問題とされておる。どこで法的に問題にされているかわかりませんが。この事件は刑事訴訟法第156条に抵触するものであるって、こう書き切ってありますが、勘違いも甚だしいというか、自治法上は議長の権限でって書いてあることをそのまま遂行されて、自分がそれでっていうことで勘違いででもこういうこと書かれたら、自分も家族もありますので、今回、これを言われたら動議出して、この議場の中で、いうたら陳謝を求めるつもりでしたが、本人が出ていってますので、今回それができませんが、それを最初に申し添えておきます。
 それで、前回の一般質問で、これも政治屋と政治家っていうことで聞きましたが、ネットで検索したら政治屋とは、4年間を選挙運動にっていうことで。今、三位一体の改革で財政も苦しい中で、当初24人、22人、18人とか、自分が議員になったときはそれぐらいの定数でしたが、今、14人になってます。どこの市町村も議員が削減された中で、結構あちこちが、その議員の、昨日、おとといも高知新聞に出てましたが、いの町の。そういう議員の傾向がかなり大きくなってきたと思います。その中で、執行部に対しても、少しでも支持者の意向をかなえるために、いろんな働きかけとか、いろんな部分が議員の中でも出てきているのではないかと思います。
 そこで、その前に1点聞きたいんですが、地方自治法の中では、我々が行う所管事務調査にしても、議員の。所管事務調査をやってない委員会もありますが、所管事務調査をやる場合も、その職員をあんまり拘束すなっていう部分がありますが、議員の中で長時間にわたって職員を拘束したり、電話でもしゆう議員がおるかおらんかを最初にお聞きします。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  私のほうからお答えします。
 長時間にわたって電話なり、いろんなことで職員を拘束してないかということでございますが、それぞれ事柄によって拘束ではなくて長時間話し合うこともございますし、当然、電話もございますので、その都度その都度、物事によってそういう場合は出てきますが。ただ、拘束というふうには捉まえおりません。以上です。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 答弁としては、そういう答弁になるかなって思いますが。市議会議員でも、市民からも、昭和40年代の高度成長期においては、市役所はあまり市民を気にかけてくれませんでした。というのは、景気が上向いているときはなかなか職員云々より自分くの仕事が忙しいので、あんまり。まあ俗に言うたら、市役所へ入るがも市役所がたけみたいなもんで、民間のほうが給料がずっと高い。今ちょっと公務員の給料が落ちついてきたところで、何か公務員に対する風当たりがだんだん強くなってきておると思います。ほんで、それについてその市民の声を聞いて、議員も、市民も、声がだんだんだんだん市の職員に対していろんな働きかけがあると思いますが、その辺はどうですか。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) まあ答えにくい部分も大分あるきん、それを答えてどうなっていう部分もあるけんど。結構そういう部分に対して、やっぱり職員としても守る部分は守っていかんといかんかなと思うわけです。
 県が闇融資事件のときに、いうたらそんな、まあ後で79号がありますが、結局はどういうことかいうたら、その市民の大きな声とか議員の大きな声に役所が負けて、住宅新築資金79号もそういう形になったっていうことで、県の闇融資事件もそういうことで。その声に対する防御っていうもんはやっぱり役所として持っとくべきと思います。それはどうするかいうたら、県の場合は、その働きかけについて全て記録を残すと。議員でも県民でも残すと。それを公開するっていうことにしていますが、そういうつもりはあるかないか、お願いします。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど議員がおっしゃられましたが、私もその部分はよく承知しておりますので、市としてもそういう部分はこれから取り組んでいかなければならない1つの課題だというふうには思っております。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) ぜひ検討して、そういうことも、やっぱりそれが役所の職員の仕事がやりやすい部分が出てくると思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。
 最後の質問で、いろいろ昨日から、いろいろありましたので、一般質問も。あんまり長いことやるつもりはないので、だんだんだんだん飛ばしていきますが。
 それで1点、ちょっと昨日、今日で気がついたことをちょっと言うちょくと、一般質問っていうがは、いつも言うように地方自治法には載ってない。それは御存じですかね。誰か。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  地方自治法において一般質問についての特に規定はございません。先ほど来、話がありましたが、自治法の規定に基づいて定められている安芸市議会会議規則において、一般質問について規定しておるということで理解しております。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) それはどうしてか御存じですか。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  自治法を見た中で、一般質問というよりも質疑に関して特段の規定がないというふうに理解しておりまして、理由については、今ちょっと明確にお答えできません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 国会のほうで、どうして代表質問なり一般質問があるかということは、結局は政権交代、政党ごとの、いうたら政権争いいう中で、いうたら政策論争をするっていう部分があるわけです。ほんで、地方自治体で政策論争があるかいうたら、地方自治体の場合は議会は何をするかいうたら、執行権を尊重して、それをチェックするっていうのが地方議会の役割になっているので、それはほんで一般質問いうことはないということです。それほんで何かというのは、それが二元代表制の市長は市長で別に選ばれて、安芸市を市長がやれと。そのチェックは我々議員がせえという、これが二元代表制でお互いが尊重し合わんといかんということが憲法から自治法に係る部分であると思います。
 それで、1つ出たわけですが、議会運営に関する質問で、執行部も、12月議会でしたかね、答弁する答弁せんいう。本来ならそういうことはあり得ない話で、やっぱり議会と執行部は別々の機関ですので。議会には議長がおって、市長部局には市長がおっていうて代表者がおるわけです。
 それでほんで一般質問の通告の話が出てました。昨日、今日と。通告の文書が決裁文書かっていうたら、これは決裁文書ではありません。ていうのは、自分らが議員になったときは、一般質問は通告するだけです。それを事務局が受け付けするだけです。いうたら3日目に、質疑の日に、今日の5時までいうて、議長が言うたら、それを事務局が受け付けするだけで、中身に何の精査も議長はしてませんでした。どうして精査しだしたかいうたら、自分が議長のときに一問一答を導入したときに、例えば、あのときは18人やったかな、ときに市庁舎の問題、建設についてって議員が通告した場合に、ある議員は市庁舎の建設についていうて通告する。ほかの議員は具体的に金額とかなんとかいう全部通告をしていく。ほしたら先にやった議員が後の議員のその通告書を見て、全部一問一答でやる場合を想定されて、通告書そのものはそれほど大事にせんということで、その代わり、後の議員には誰々議員からこういう通告がありますよという、知らせて、内容を変えるがやったら内容を変えなさいいうことをやるためにつくった制度です。それを議長が事務局に確かめて、その議員は何言うた、それでかまん言うかということを確かめるための制度で何の決裁でもありません。
 議長の許可っていうのは、議場外で議長が許可するいうことは、議員に、ありません。本会議上で許可か許可やないか。その辺を勘違いしちゅう話がありましたので、念のために言うちょきます。
 それでは、次に財産管理へ移ります。
 市民会館の駐車してきたことについて、さきの議会で質問したら、後ろのほうから大分前のことやないかっていうやじが飛んだので、本人はとめてきたことを自覚していると思いますが、駐車料金を取ったのか取ってないのかお聞きします。
○尾原進一議長  生涯学習課長。
○長野信之生涯学習課長兼女性の家館長兼図書館長  市民会館の駐車場は、市民会館の利用者が車をとめるための場所でございますので、料金が発生するような貸付けについては行っておりません。以上です。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) そしたら、その周辺の議員がずっととめることを黙認してきたのか、お聞きします。
○尾原進一議長  生涯学習課長。
○長野信之生涯学習課長兼女性の家館長兼図書館長  当時の職員も無断駐車などがあった場合には、その車の置いてある方とお話をさせていただいたり、また、鎖を張るということで対応してきておったというふうに思っております。以上です。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 前回は、その駐車料金云々だけで通告しちょったから、今回はもう少し調べてくれて答弁してくれるかなって。前課長にでも聞いてくれたらわかる話を、それも聞いてないみたいですが。ただ、平成22年の市民アンケートの中で、「一部の議員が市民会館と女性の家のあいているスペースに軽四トラックを駐車場としてかなり以前からとめているが、そこの職員がとめてもよいと許可を出したのですか。皆、車庫にとめたり駐車場を借りたりしているのに、その議員も駐車場代を払うべきではないのか。以前、保育士が体育館の駐車場に車をとめていたのを批判していたのに、今の行動は明らかに矛盾しています。そこの職員も知っていたのに黙認していたのなら言語道断、速やかにそこにとめないように指導するべきではないか。その後の経緯を議会だより等で調べてください。注目してます」って、これ平成22年です。役所が基本計画のときのアンケートを取ったがで。ほんで、結局は黙認してきたっていうことなわけです。ほんで、人によって黙認したり、いうたら注意するっていうことは、職員としてはおかしいかなって思いますが、次へ移ります。
 次に、選挙管理委員会の北側の駐車禁止場所に車を、これも同じ議員がとめてますが、最近はやめてますが、その経過について詳しく通告書では書いてますが確認していただけましたか。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  詳しくは確認をしておりません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 詳しくなければどれくらい確認したか答弁願います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  すみません、確認をしておりません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) ていうことは黙認してきたということよ。前回の答弁もね、いうたら大型らが入るきんいうて、そのために駐車禁止にした言うけんど、事実は違うろっていう通告したやん。ほんで、そこへ行って確認してくれたらえいがよ。その人間に。そのときの選挙管理事務局長に。そういうことをやるきん、結局はほら、いろいろいろいろ本人は自分のことを棚に上げていろいろ言うけんど、いろんなことを職員とやりゆうことは間違いないでしょう。どうしてそれをほんで黙認してきたがです。駐車禁止書けって言うた本人でしょう。市民会館も鎖を張れ言うた本人やん。まあ、これもあんまりやってもしゃあないきん、その辺ちゃんとせん。そのためにも、市長、一問目で言うたように、いろんなことを言われた場合に、それはメモへ残して市民に知らせるっていうことはやっぱりせんと、それは職員守れんで、やっぱり。声の高いもんに負けていくきん。
 それで、住宅新築資金に入りますが、その住宅新築資金等貸付事業第79号の住民訴訟での高等裁判所の判決。最高裁の判決のそれぞれの主文を、これもくださいって言うたら、情報公開で取ってくれと。議員で取りゆう人間がおるきん取ってくれって言うけんど、国会法でも何でも、その質疑、一般質問へ使うのに議員が、いうたら個人で請求し、また個人じゃいかなあ事務局へ依頼した場合に、本来ならくれるべきやけんど、それをくれんっていうので、ここですみませんが読み上げいうたら質疑やないですが、読んでいただけますか。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  貸付番号79号の住民訴訟につきましては、平成27年行コ第7号、安芸市住宅新築資金等貸付に関する住民訴訟のことということで捉えてよろしいでしょうか。
 その高等裁判所の判決主文は、「1、一審被告の控訴に基づき現判決中、一審被告の敗訴部分を取り消す。上記部分につき一審原告の請求を棄却する。2、一審原告の本件控訴を棄却する。3、訴訟費用は第一、二審を通じて一審原告の負担とする。」、以上です。
○尾原進一議長  はい、どうぞ。続いて。
○野川哲男財産管理課長  最高裁の判決主文は、「本件上告を棄却する。本件を上告審として受理しない。上告費用及び申し立て費用は、上告人兼申立人の負担とする。」、以上です。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) これについてもいろいろ内容について、79号について、どうしてって、結局は原告が訴えたけんど負けたという話ながやけんど。何でながということをここで長々やろうと思うたけんど、時間的に何やきん。79号いうたら、はっきり言うたら、その12月24日まではここで、議会で話をして、25日から後は言うてないけんど、25日に結局は連帯保証人としたその会社の部分がのけられて、本人に一筆書かして、抵当権設定しますよと書かしたけんど、建物が建ってないからっていうことで、職員が建物を建たすために二重に借金背負わいたいう案件です。ほんで、二重に借金負わいて、そのときの総務課長やった、名前言うても構わんけど、名前を言わんかったその課長が、総務課長からいうたら同和対策課長になって、その同和対策課長が、抵当権設定を遅らいて、家が建っちゅうのに。市中銀行が抵当権入れて結局配当金がなかったという事件です。それは後の公職選挙法で出てくるけんど、全部が絡んできちゅうがよ。どうして訴えたかいうのが。
 次に、公職選挙法へ移ります。
 法199条の寄附の禁止について。これも名前挙げたら、本人がおったら名前挙げるけんど、本人がおりませんので、言うてもそれもいかんか。
 さきの議会で寄附の禁止について答弁いただきました。この例えば、通告へは名前を書いてると思いますが、X議員の土地建物は本人名義かどうか答弁できますか。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  公職選挙法に関わる御質問でございますが、持ち主については、選管ではわかりません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 持ち主についてはわかりませんと。そしたら、税務課に聞きますが、税務課もわかりません言うと思うけんど。その建物自体は固定資産税台帳に載ってますか。
○尾原進一議長  税務課長。
○久川 陽税務課長  固定資産課税台帳のことにつきましては、課税資料となりますので、地方税法上秘密にされておりますので、ちょっとお答えすることはできません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) まあ最終的には百条委員会なり開いたら全部出てくることやけんど。その登記簿も法務局へ行ったら取れる。内容的には、いうたら安芸市と請負契約のある業者の代表取締役社長と夫婦の共同所有であったと思います。直近は取ってませんので、昨日、おとついはどうかわかりませんけど。これは明らかに、課長が前回答弁されたように、いうたら寄附の禁止ですわね。請負の。これも答弁できません言うのでやめます。けんど、ここにほら収支報告書はあるんやきん、その住所も調べて、登記簿見たらすぐわかることやけんど、答弁できんいうたら答弁できんでいいですけど。
 次に、これも答弁できんかな。仮にそしたら、その議員の事務所の建物が、その請負業者の、いうたら継続的に金銭の提供を受けている内容となると思いますが、その場合によって議会でのいろんなふだんの働きかけは、あっせん利得処罰法に係ると思いますが、それぐらいは答弁できますか。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  おっしゃるようなことが現実にありますと、刑法犯あるいは議員のあっせん利得として処罰対象になると思われます。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 次に、政治資金規正法でお聞きします。
 政治資金規正法も一緒のことで、それもいうたら業者からの寄附は禁じられていると思いますが、そのように答弁いただいていると思いますが、念のためお聞きします。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  はい、そのとおりです。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 次に、その政治団体について。前回も政治団体についてお聞きしましたが、政治団体とは何かっていうことの部分で、この政治団体とはいう問題です。政治上の主義もしくは施策を推進し、指示し、またはこれに反対することって書いてあります。政治団体の要件1から、1、2あって、1、2、3とありますが。まあこれはあとはいうたら国会議員の場合とかいろいろありますが、それは間違いないですか。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  そのとおりかと思います。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) その場合、届出が必要だと思いますが、どうです。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  はい、政治団体に関しては、政治資金規正法により届出が必要とされております。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 届出をしてない団体が、いうたら1円でも使った場合は、それは処罰されると思いますが、どうですか。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  違反に当たるとは思われますけれども、処罰されるかどうかにつきましては、選管では判断しかねます。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) ここに、暮らしの中の選挙、政治資金版っていうのが、前にも選挙管理委員会へ渡しちょったと思うけんど。それにははっきり書き切ってありますけど。まあわからん言うがやったらそれでいいですが。
 そこで、庁舎移転云々のときに、安芸市の未来を考える会ですかね、政治団体か政治団体じゃないか、安芸市の未来を考える会。ていうことは、この要件でいうたら、政治的な主義主張やったら政治団体やと。自分の解釈では、これは届出をすべき団体で、これで、いうたら収支をしたら政治規正法の違反になると思いますが、そのあたりの認識はどうですか。
○尾原進一議長  選挙管理委員会事務局長。
○大城雄二選挙管理委員会事務局長  政治資金規正法自体は、政治活動の公明公正、あるいは健全な民主主義を目的に届出なしに寄附を受けること、あるいは政治資金支出をすることを禁じておりますが、これに触れなければ、届出先である総務省や都道府県選管においても未届け団体を見つけ指導するというようなところまではしないいうことでございますし、その事実把握も現実には非常に困難であるというふうに伝え聞いているところでございます。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 要は、難しいこと言うたけんど、選管では判断できんっていうことながよね。それは。そうやって答弁してくれたらええ話やけんど。
 市長、どうですか。これは選管では判断ようせん言うけんどよ、やっぱりこれによって庁舎移転云々の問題がよ、かなり影響を受けたと思うけんど。いかんもんはいかん言うて、法的にはよ、手続取るべきやないかと思いますが、どう思いますか。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員が先ほどおっしゃられました安芸市の未来を考える会、政治団体としてそういう私も疑問が残るところでございますが、明確なお答えがすることができません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) これも調査して、いうたら百条委員会を設置した場合は義務でありますので、訴えんといかんいうことは義務でありますので、それは議会に任すところであります。
 次に、新庁舎移転について、それをお聞きします。
 庁舎移転についてはいろいろいろいろ話がありますが、桜ケ丘に、その前に財政計画、起債の関係も前回言うたけんど、起債の話が質問に出ちょったけんど、いうたら再建団体にならんという話が出てますが、そこには何が抜けちゅうかいうたら、時間軸が抜けちゅうわけです。いうたら、前に赤池町の例を挙げたと思いますが、今、赤池町いうがは合併してありませんが、赤池町が、昔の法律でいうたら準用団体。破産団体やけんど、昔は準用団体っていうがを法的に言われたときに、それが、一気に財政好転さすために、全ての一般事業をやめた。事業を。もちろんできんから、ほとんどできんからやめた。ずっとやめて、結局は財政が好転した。どうしたかいうたら、積み残っちょった仕事を全部一気にやった。また準用団体になった。何なっていうことは数字的に出てないけんど、やるべき仕事が本当は数字として出てきちょかんといかん。民間やったら結局はそれが負債としてずっと残っていかんといかんけんどよね。それをやってないきん、何ぼその財政的な話を、ここでどうなるか、ここでどうなるかいうたら、どうにでも数字はなるがやきんよね。結局は先延ばしすりゃあ、先延ばしするばあ財政的にはようなる。ただ、南海地震は、確率的にだんだんだんだん、いうたら後ろが決められてきゆう。迫ってきゆう中で、そうかなっていう部分はある。これは1点指摘しちょきます。
 ほんで、答弁の中でもやっぱりその辺を触れんかったら、市民に今大丈夫ですって言うたら、おまえら桜ケ丘のときに言うたことと違うやないかいう判断をされるがよ。そこが抜けたら何の意味もない。いうたら、いつまでに建つ予定やったががちょっと遅れてもかまんいう認識を持っちゅうけんど、本来ならそこまでにやっちょかんといかんいう部分を遅らしゆうことはやっぱり常に言うちょいてもらわんといかんと思います。
 それと、庁舎移転のときに、緊防債が使えれんようになったけんど、緊防債自体もどうなるかわからんし、緊防債そのものは残るようなこともいう部分もある、充当率が下がるけど、ニーズが多いから残るとか、いろんな部分が、今、情報としては入ってきゆうけんどよね、実質その当時の緊防債というたら充当率100%やのうなるきん。結局はその分をほかの起債へ充てんといかんいうことはもう変わりないし。ほんで、その当時に建てちょったがと、今、庁舎の、いうたら建設費の増えたいうことが問題にされゆうけんど、そら増えた要因はどうしてなっていうたら、結局はその分の間に人件費も、全部、資材も高騰した。そのときに発注しちょったら、そればあ資材も高騰してなかったいうか、実質そのときに建ててない分が、市民が背負ていきゆうっていうことやきん、それもやっぱりええか悪いか、確認を。今言う話がええかどうか。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員がおっしゃるとおりでございます。
 それと、これは御質問になかったんですが、なぜ桜ケ丘に決めたのかというのは、ずっと説明してきてまいりましたが、答申のところでは用地費とか様々な手続で、インフラ整備の関係、それもあるんで金額だけじゃなくて期間的にも間に合わないので、桜ケ丘ということで最初の候補地はそういうふうに説明をさせていただきました。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) その辺は自分もわかっちゅうつもりや。もっと言えば、緊防債が延長になった。急に。その後何があったかいうたら市長選挙があった。それが争点に出されたら、全てが、いうたら自分らが言うた伊予三島か、それはもう選挙の全部争点にされて、何回も何回もやって、選挙を。反対賛成に分かれていうことで、それを避けるために、なかなか先に議会へ出す部分もなかったかと思います。ほんで、急遽出してきたがを、それをいうたら責められゆうけんど、それを悪辣非道やと議会では言われゆうけんど、悪辣非道でも何でも、いうたら緊急的にも提案せんことには、議会へ。否決されようが何しようが議会へ1回出さにゃあ。議会へ来んことには、我々審議のしようがありませんので。それを悪辣非道言い出いたら、もう議会っていうのは要らんようになりますので、それを申し添えちょきます。
 次に、その議員の発言の中で、現在の建設予定地に最初から決まっていたような発言をされてますが、副市長、業者の金やとかいう、質問の中でこの議員が言うてますが、そういうことはありますか。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  そういうことはございません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 現在の建設予定地、実は自分の親戚の土地も僕の土地も、自分に関わる人間の土地は全くありません。周辺に。もちろん、桜ケ丘周辺にも全くありませんが。けんど、この予定地の近くにその関係者持っちゅう議員がおるわけなんよ。ここに写真もあるけんど。ほんで、最初から決まっちょったがやないかないうてこっちも思うわけよ。
 そこでちょっとお聞きしたいんですが、職員と議員っていうがを。最初にちょっと質問した中で、いうたら職員に対する議員からの働きかけっていうが、例えば、建設課へこの道路つけてくれとか、これをやってくれいう要望は結構あると思いますが、それは議員にうちへ飲みに来いとかいうて言われて飲みに行きゆう職員はおりますか、おりませんか。総務課長、把握してますか。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  全部把握してるわけではございませんけども、議員に頼まれた職員もおるというふうには認識しております。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) いうたら、国家公務員もいっとき不祥事があった中で、国家公務員の倫理規定的なもんを、例えば、土産をもらう場合は5,000円以内とか、いろんなもんを国家公務員も決めているわけです。それで、酒の席へ行くにも、立食の場合は20人以上とか、宴席の場合は50人以上とか、ほんで、いうたらそういう公のところへ飲みに行く場合はかまんと。個人的に一部の、いうたら個人の家とかいう場合はっていう部分があることは御存じですか。
    (「なけりゃえいわ」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) そら国家公務員の倫理規定はきちゅうと思うけんどね、その辺は。知らなあ知らんでもええけんど。
 結局はそういうことが市民にとってはいろいろ思うわけよ。その当時の財産管理課の職員がずっと飲みに出入りしたりいろいろしよったらよ、最初から決まってたやないかいうて、我々も勘ぐる部分があるがよ。ほんで、市民に対して問題にされるチラシやって、結局は3月議会までは全部届いてないわね。市民に。議会が終わってから届いちょらあね。その結果、安芸市は最終的に何ぼになるかわからんけんど、何らかの損害を受ける可能性がある。可能性やきんね。あるかもしれん。そのあたりは倫理規定っていうがをつくる気はありますか、ありませんか。総務課長にお聞きします。
○尾原進一議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  国家公務員の倫理規定もちょっと参考にさせていただきまして、考えたいと思います。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 議員の意見交換いうことでほら、何人もで飲んだりとか、その議員も何人もおってとかいうがはかまわんと思うけんど、二、三人とか、そこへ特定の業者がおったりとかいうことを疑われんようなことをやらんと、これからの時代は、こういうことになると思いますので、よろしくお願いします。
 次に、これも副市長が議員に恫喝されたって議員から質問がありましたが、それは本当かどうかお聞きします。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  さきの議会におきまして、某議員からの恫喝についてという御質問の通告を受けておりましたけれど、実際には本会議におきまして答弁には至らなかったものでございますが、これまでにどの議員からも恫喝されたという認識はございません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) まあけんど、誰かがその議員に、議員から恫喝された、副市長らが恫喝されたいうて言うちゅうきんこういう話が出てくるがで、つくった話をわざわざ議員も言いやせんろうきん。
 昔、高知新聞にこれは出てましたけど、議員の恫喝で助役が辞めたというがは、それは安芸市の議会で、議員が恫喝して助役が辞めたいうて高知新聞へ出てましたが、今もそういうことはありますか、ありませんか。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  さきの助役の辞められた理由につきましては、私が存じ上げておりませんけれど、現在、そういうことはないです。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) ということは、そのときにほら、議員からそういうことを言われたらそら強力に否定せんといかん。否定せんと、もういうたら何か嵐が過ぎるがを待って一つも答弁せんことが多いけんどよ。ちゃんと答弁するところは答弁していかんとよ、それがそのまま残っていきゆうきん。勘違いしていくきん、全部が。そのあたりをもう一度、どうですか。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  先ほどもお答えしておりますように、恫喝されたということはございません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) それでは、次行きます。
 この財政危機が起こったとき、生活関連施設を安芸市も、いうたらし尿処理場から始まってずっと耐えてきましたが。そのときに街宣車もぐるぐる回って、後ろには警察と、いうたらその政治団体の何があって、静かなずっと漂うて。外は街宣車がぐるぐる回りよった。その街宣車が、いうたら議員が20万円のつい立てを500万円で売っていうて。両方てんびんにかけてだまかいていうて、メルトセンターでっていうことを言うて回ったが、議員からのこの庁舎移転、統合中学校建設で働きかけはありましたか、なかったですか。それは1人だけで答弁できんろうきん、多分、学校教育課も、そっちも、こっちもよろしくお願いします。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○野川哲男財産管理課長  庁舎の移転に関しまして、議員からの働きかけはございません。
○尾原進一議長  教育次長兼学校教育課長。
○植野誠一教育次長兼学校教育課長  お答えします。
 統合中学校建設につきましても、議員からの働きかけはありません。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) 通告はしてないけんどよね、こういう中で議会でいろいろ話出よった議員の発言に対してとか、いろんな部分で誰かに夜中にたたかれたりする、歩きよったら。
それで、たたかれた議員を救急車で運んだことはありますか。消防長も。
○尾原進一議長  消防署長。
○小松定男消防署長  そのようなことはなかったと思います。
○尾原進一議長  12番 小松文人議員。
○12 番(小松文人議員) なかったいうても、今年なかった、去年はあった、おととしはあったいう話になるかと思いますが、そういうこともあるということを言うて一般質問を終わります。
○尾原進一議長  以上で12番小松文人議員の一般質問は終結いたしました。
 以上で一般質問は全て終了いたしました。
 明日午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午後1時50分

添付ファイル1 一般質問 小松文人 (PDFファイル 230KB)

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