議会会議録

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その他 令和2年 » 令和2年第1回定例会(開催日:2020/03/04) »

委員会審査報告・採決


議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  日程第1、議案第1号「行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の委託に関する議案」から議案第12号「東川辺地総合整備計画変更の件」まで、及び議案第16号「安芸市漁業共同利用施設の指定管理者の管理施設の変更に関する件」までの13件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら13件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 川島憲彦総務文教委員長。
○川島憲彦総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第1号「行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の委託に関する議案」ほか8件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月10日、委員全員の出席の下に委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第1号「行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の委託に関する議案」につきましては、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき、行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の処理を規約に定め、高知県に委託することについて、地方自治法第252条の14第3項の規定に基づき議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、行政不服審査法に関する事務は、案件が少ない中、十分な知識やノウハウの蓄積が難しいことや、安芸市近郊に専門的な知識を有する人材が少なく、行政不服審査会委員の確保が困難になってきていることから、高知県において事務の共同処理ワーキンググループで検討した結果、令和2年8月1日より高知県に事務委託することになったとの説明がありました。
 委員からは、委託費用はどのように算定するのかとの質問があり、所管課からは、高知市といの町を除いた市町村が委託する予定で、審査委員会でかかった委員報酬や職員人件費などを委託した件数に応じて負担することになるとの答弁がありました。
 委員からは特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第2号「安芸市行政不服審査会条例を廃止する条例」につきましては、行政不服審査法第81条第1項の機関の事務を高知県に委託することに伴いまして、行政不服審査請求に対する審査の第三者機関に対する諮問について、令和2年8月1日以降高知県行政不服審査会に諮問することになることから、安芸市行政不服審査会条例を廃止するものです。
 委員からは特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第3号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」につきましては、行政不服審査会を廃止することに伴いまして、安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例から、行政不服審査会委員の報酬の規定を削除するものです。
 委員からは特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第4号「安芸市畑山ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例」につきましては、安芸市畑山ふるさと交流センターの施設のうち、宿泊棟を普通財産として管理することにより、移住希望者等への長期の貸付けや交流事業等への利活用など、地域のニーズに沿って柔軟に施設の有効活用が図れるよう、所要の改正を行うものです。
 所管課からは、交流センターの宿泊棟は使用期限が最長3年となっており、現在宿泊棟に滞在している方は、高齢化と担い手不足に悩んでいる畑山の地域活動に貢献されてきたが、間もなく3年の使用期限を迎えることから、地域から引き続き住んでほしいとの要望書が市に出されている。そのため、市としてもそれを地元の総意であると受け止め、かつ公有財産の有効活用の観点から条例改正を行うものとの説明がありました。
 委員からは、普通財産とした後の運用について、現在の利用者も含め移住促進等に貸付けできるようにすることはわかるが、今後の施設管理について所管など庁内で十分協議を行って運用していく必要があるとの意見がありました。
 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第5号「安芸市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員法第31条の規定に基づく服務の宣誓について、令和2年4月1日から始まる会計年度任用職員は制度導入前の任用形態や任用手続が様々であることから、服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法で行うことができるようにするために、現行条例を改正するものです。
 所管課からは、具体的には、ジェットプログラム参加者であるALTの任用について、円滑なあっせん、受入れのため、任用の際に服務や職務条件に関する同意書への署名をもって服務の宣誓を行ったものとすることができるように全国的に進めていることから、それらに対応することができるように改正するものとの説明がありました。
 委員からは特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第6号「安芸市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、消防職員に対する特殊勤務手当のうち消防業務手当及び高度救急手当につきましては、国からの指摘もあり、月額支給から出務回数に応じた手当に改めるとともに、他市の消防に対する手当の支給状況に鑑み、新たに火災及び人命救助等災害現場に出動した場合に手当を支給できるようにするなど、所要の改正をするものです。
 委員からは特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第7号「安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例及び安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」につきましては、民法の一部を改正する法律が令和2年4月1日から施行され、法定利率がこれまでの年5%に固定されていたものが3%に引き下げられ、さらに3年ごとの変動制に改正されることに伴い、現行条例を改正するものです。
 委員からは特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第8号「安芸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行により、放課後児童クラブ設備及び運営に関する基準の全ての項目が参酌すべき基準に改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格に関する規定等の経過措置について、所要の改正を行うものです。
 所管課からは、省令の改正で、市町村が条例で基準を定める際に、事業に従事する支援員等の職員の基準について、従うべき基準から参酌すべき基準に緩和されたので、現状において本市でも確保が困難となっている放課後児童支援員の資格に関する規定の経過措置を令和7年3月31日までの5年間延長しようとするとともに、同じく現状において確保が困難となっている専用区画面積に関する経過措置についても、同様に5年間延長しようとするものとの説明がありました。
 委員からは、放課後児童支援員について、他市町村との取組も参考にして長期継続してくれる人材確保について取り組んでもらいたいとの意見がありました。
 採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第12号「東川辺地総合整備計画変更の件」につきましては、安芸市辺地総合計画のうち、東川辺地総合整備計画において整備しようとする公共的施設にこまどり温泉の改修を追加するもので、あわせて、計画に記載されている人口・世帯数を令和元年12月末時点の数値に変更するものです。
 所管課からは、こまどり温泉の飲料水について、近年度々濁りが確認されるようになってきたことから、安定的な飲料水の確保のために新たな水源地を確保することとして整備を図るものとの説明がありました。
委員からは特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております議案の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  産業厚生委員会委員長 山下正浩議員。
○山下正浩産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第9号「安芸市漁業共同利用施設設置条例の一部を改正する条例」ほか3件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月11日、委員全員の出席の下に委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第9号「安芸市漁業共同利用施設設置条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、安芸市漁業共同利用施設のうち、安芸市しらす共同荷捌所及び安芸漁港共同給油所の用途を廃止する改正です。
 所管課からは、安芸市しらす共同荷捌所の建物老朽化等により、安芸漁港内の安芸市漁業共同荷捌所内に移設したことに伴い用途廃止し、共同給油所ついては、南海トラフ地震対策として地下タンク化したことに伴い用途廃止するとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第10号「安芸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、同条例で引用する地方自治法の条項にずれが生じているため、改正するものです。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号「安芸市水道事業の剰余金の処分等に関する条例」についてであります。
 本件は、地方公営企業法第32条第2項に基づき、利益の処分及び資本剰余金の処分について規定するため新たに条例を定めるものです。
 所管課からは、本条例の制定により、剰余金の処分等の明確化と円滑な処理を図るとの説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 最後に、議案第16号「安芸市漁業共同利用施設の指定管理者の管理施設の変更に関する件」であります。
 本件は、安芸市漁業共同利用施設の指定管理者の指定の一部を変更することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、議案第9号において、安芸市しらす共同荷捌所及び安芸漁港共同給油所の用途を廃止することに伴い、現在、安芸漁業協同組合が管理している安芸市漁業共同利用施設から2施設を削るものであるとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段意義もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第1号「行政不服審査法第81条第1項の機関の事務の委託に関する議案」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第2号「安芸市行政不服審査会条例を廃止する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第3号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第4号「安芸市畑山ふるさと交流センター条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第5号「安芸市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第6号「安芸市職員特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市私法的収入金の督促及び遅延損害金に関する条例及び安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「安芸市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「安芸市漁業共同利用施設設置条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「安芸市水道事業の剰余金の処分等に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「東川辺地総合整備計画変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「安芸市漁業共同利用施設の指定管理者の管理施設の変更に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 159KB)

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